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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 の一部を改正する省令案(概要)について (1 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220038&Mode=0
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(5/21)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)について

厚生労働省健康局結核感染症課

1.改正の趣旨
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「法」という。)第 12 条第1項の規定により、医師は感染症の患者等を診断したときは、都道府県知事等に届け出ることとされている。
○ 届出事項については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号)第4条第1項において列挙されており、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者を診断した場合においても、同項
に規定されている事項を届け出ることとされている。
○ 現在、新型コロナウイルス感染症は B.1.1.529 系統の変異株(以下「オミクロン株」という。)が支配的な状況となっており、オミクロン株の亜系統である BA.2系統への置き換わりの影響を含めて、感染再拡大の可能性もあることから、今後感染拡大が生じたとしても、保健医療提供体制のひっ迫が生じにくい状態を実現する必要があるが、オミクロン株については、
・ 診療を行う医師が詳細に聞き取りを行った場合でも、飛沫・接触感染の別などは不明の場合も多く、
・ 届出事項の入力のため一定の時間がかかるため、感染者が急増した場合に届出に係る作業に相当の時間を要するという課題がある。
○ このため、医師に対して義務付けられている法第 12 条第1項の届出(以下「発生届出」という。)について、新型コロナウイルス感染症に関しては、オミクロン株の性質を踏まえて、その届出事項を保健所等による患者への健康観察の支援が適切に行われるために必要な事項に最小化し、保健医療提供体制のひっ迫防止に資するよう、医療機関の負担軽減を図ることとする。

2.改正の概要
○ 新型コロナウイルス感染症については、以下のとおり、発生届出の届出事項の簡素化等を行うこととする。