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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 の一部を改正する省令案(概要)について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220038&Mode=0 |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(5/21)《厚生労働省》 |
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現行の届出事項
改正後の届出事項
当該者の職業及び住所
-
当該者が成年に達していない場合にあっ
ては、その保護者の氏名及び住所(保護者
が法人であるときは、その名称及び主たる
事務所の所在地)
当該者が成年に達していない場合にあっ
ては、その保護者の氏名及び電話番号(保
護者が法人であるときは、その名称及び主
たる事務所の電話番号)
感染症の名称及び当該者の症状
感染症の名称
診断方法
-
当該者の所在地
同左
初診年月日及び診断年月日
検体採取年月日及び診断年月日
病原体に感染したと推定される年月日(感 -
染症の患者にあっては、発病したと推定さ
れる年月日を含む。)
病原体に感染した原因、感染経路、病原体 -
に感染した地域又はこれらとして推定さ
れるもの
診断した医師の住所(病院又は診療所で診 同左
療に従事している医師にあっては、当該病
院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
その他感染症のまん延の防止及び当該者 同左
の医療のために必要と認める事項
※「-」は、現行の届出事項から削除する届出事項。
○
その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 法第 12 条第1項及び第5項並びに第 18 条第1項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和4年6月下旬(予定)
○ 施行期日:公布日
改正後の届出事項
当該者の職業及び住所
-
当該者が成年に達していない場合にあっ
ては、その保護者の氏名及び住所(保護者
が法人であるときは、その名称及び主たる
事務所の所在地)
当該者が成年に達していない場合にあっ
ては、その保護者の氏名及び電話番号(保
護者が法人であるときは、その名称及び主
たる事務所の電話番号)
感染症の名称及び当該者の症状
感染症の名称
診断方法
-
当該者の所在地
同左
初診年月日及び診断年月日
検体採取年月日及び診断年月日
病原体に感染したと推定される年月日(感 -
染症の患者にあっては、発病したと推定さ
れる年月日を含む。)
病原体に感染した原因、感染経路、病原体 -
に感染した地域又はこれらとして推定さ
れるもの
診断した医師の住所(病院又は診療所で診 同左
療に従事している医師にあっては、当該病
院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
その他感染症のまん延の防止及び当該者 同左
の医療のために必要と認める事項
※「-」は、現行の届出事項から削除する届出事項。
○
その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 法第 12 条第1項及び第5項並びに第 18 条第1項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和4年6月下旬(予定)
○ 施行期日:公布日