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○これまでの議論の整理(案)について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00133.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第510回 1/14)《厚生労働省》 |
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(6) 24 時間の往診及び連絡体制の構築が要件である継続診療加算について、
在宅療養支援診療所以外の診療所による在宅医療への参画を更に推進する
観点から、継続診療加算の名称及び評価の在り方を見直す。
(7) 地域の関係者との連携体制を確保しつつ、口腔疾患の重症化予防や口腔
機能の維持・向上を推進する観点から、かかりつけ歯科医の機能の評価に
ついて、地域における連携体制に係る要件及び継続的な口腔管理・指導に
係る要件を見直す。
(8) かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師
以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師がか
かりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。
Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
(1) 質の高い在宅医療の提供を更に推進する観点から、地域支援事業等への
参加を在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件に追加する。
(2) 人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当該
支援に係る指針の作成を在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件
に追加する。
(3) 在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から、機能強化型在宅療養
支援病院の要件を見直す。
(4) 通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から、外来医療
を担う医師と在宅医療を担う医師が、患家において共同して必要な指導を
行った場合について、新たな評価を行う。
(Ⅰ-4(4)再掲)
(5) 24 時間の往診及び連絡体制の構築が要件である継続診療加算について、
在宅療養支援診療所以外の診療所による在宅医療への参画を更に推進する
観点から、継続診療加算の名称及び評価の在り方を見直す。
(Ⅰ-5(6)再
掲)
(6) 在宅医療における小児がん診療のニーズが高まっていることを踏まえ、
在宅がん医療総合診療料について、小児に対するがん診療に係る評価を見
直す。
(7) 小児に対する在宅医療を適切に評価する観点から、緊急往診加算につい
て要件を見直す。
(8) 利用者が安心して 24 時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点
から、24 時間対応体制加算について、複数の訪問看護ステーションが連携
して当該体制を整備する場合の要件を見直す。
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在宅療養支援診療所以外の診療所による在宅医療への参画を更に推進する
観点から、継続診療加算の名称及び評価の在り方を見直す。
(7) 地域の関係者との連携体制を確保しつつ、口腔疾患の重症化予防や口腔
機能の維持・向上を推進する観点から、かかりつけ歯科医の機能の評価に
ついて、地域における連携体制に係る要件及び継続的な口腔管理・指導に
係る要件を見直す。
(8) かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師
以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師がか
かりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。
Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
(1) 質の高い在宅医療の提供を更に推進する観点から、地域支援事業等への
参加を在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件に追加する。
(2) 人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当該
支援に係る指針の作成を在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件
に追加する。
(3) 在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から、機能強化型在宅療養
支援病院の要件を見直す。
(4) 通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から、外来医療
を担う医師と在宅医療を担う医師が、患家において共同して必要な指導を
行った場合について、新たな評価を行う。
(Ⅰ-4(4)再掲)
(5) 24 時間の往診及び連絡体制の構築が要件である継続診療加算について、
在宅療養支援診療所以外の診療所による在宅医療への参画を更に推進する
観点から、継続診療加算の名称及び評価の在り方を見直す。
(Ⅰ-5(6)再
掲)
(6) 在宅医療における小児がん診療のニーズが高まっていることを踏まえ、
在宅がん医療総合診療料について、小児に対するがん診療に係る評価を見
直す。
(7) 小児に対する在宅医療を適切に評価する観点から、緊急往診加算につい
て要件を見直す。
(8) 利用者が安心して 24 時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点
から、24 時間対応体制加算について、複数の訪問看護ステーションが連携
して当該体制を整備する場合の要件を見直す。
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