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資料8 介護分野における文書負担等の軽減に係る議論の進め方について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》 |
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(参考4)規制改革推進に関する答申(令和4年5月27日 規制改革推進会議決定)(抄)
イ 特別養護老人ホームにおける施設内の医療サービス改善
【a:令和4年度措置、b:令和5年度結論・措置】
a 厚生労働省は、特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)における現行の配置医師(指定介護老人福
祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第1項第1号の規定等により
特養に配置された医師をいう。)による医療の提供に関して、現行制度では、特養入所者の施設内における
医療ニーズ(特に、特養入居者の急変時及び看取り時に要する配置医師又はその他の医師による訪問診療や
往診、オンライン診療)に十分応えられておらず、当該規定において配置医師が行うこととされる「健康管
理及び療養上の指導」の範囲の明確化や配置医師制度等の見直しなど所要の措置を検討すべきではないかと
の指摘を踏まえ、特養における医療ニーズへの対応の在り方を検討するために、配置医師の実態(在宅療養
支援診療所に所属している医師か否か、雇用実態、提供する医療の内容等)、特養における入居者の医療
ニーズの具体的内容、入居者に対して現に行われている医療対応などについて必要な調査を実施する。 ※
b 厚生労働省は、当該調査結果を踏まえ、特養における必要な訪問診療、往診、オンライン診療について介
護保険又は医療保険で適切に評価するなど、特養における医療ニーズへの適切な医療提供を可能とするため
の必要な措置について検討を行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。その際、医療保険・介護保
険制度への影響や患者負担への影響に留意するとともに、看取り期等の患者に対して本人が必要としない過
剰な医療の提供がないよう留意する。 ※
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イ 特別養護老人ホームにおける施設内の医療サービス改善
【a:令和4年度措置、b:令和5年度結論・措置】
a 厚生労働省は、特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)における現行の配置医師(指定介護老人福
祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第1項第1号の規定等により
特養に配置された医師をいう。)による医療の提供に関して、現行制度では、特養入所者の施設内における
医療ニーズ(特に、特養入居者の急変時及び看取り時に要する配置医師又はその他の医師による訪問診療や
往診、オンライン診療)に十分応えられておらず、当該規定において配置医師が行うこととされる「健康管
理及び療養上の指導」の範囲の明確化や配置医師制度等の見直しなど所要の措置を検討すべきではないかと
の指摘を踏まえ、特養における医療ニーズへの対応の在り方を検討するために、配置医師の実態(在宅療養
支援診療所に所属している医師か否か、雇用実態、提供する医療の内容等)、特養における入居者の医療
ニーズの具体的内容、入居者に対して現に行われている医療対応などについて必要な調査を実施する。 ※
b 厚生労働省は、当該調査結果を踏まえ、特養における必要な訪問診療、往診、オンライン診療について介
護保険又は医療保険で適切に評価するなど、特養における医療ニーズへの適切な医療提供を可能とするため
の必要な措置について検討を行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。その際、医療保険・介護保
険制度への影響や患者負担への影響に留意するとともに、看取り期等の患者に対して本人が必要としない過
剰な医療の提供がないよう留意する。 ※
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