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資料3-7 藤井先生提出資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第86回 6/1)《厚生労働省》
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病床確保計画の改定について
●病床確保計画(令和2年7月10日策定・10月14日・令和3年3月10日・6月9日・7月21日・11月19日・令和4年5月27日改定)
○一般医療との両⽴も踏まえ、感染状況に応じた病床の運用を図るため策定した計画
○フェーズ毎の確保病床数とフェーズ切替の移行基準を定めたもの
<確保計画における設定病床数の推移>
R2.7月10日 10月14日 R3.3月10日
重症

設定病床数※

軽症中等症 設定病床数※

6月9日

7月21日

11月19日

R4.5月27日
620床

215床

215床

221床

500床

580床

610床

1,400床

1,400床

1,800床

3,000床

3,000床

3,100床

3,350床


緊急避難的確保病床

※ 計画の最大フェーズに設定した病床数

●病床確保計画見直しのポイント
○軽症中等症病床のフェーズ5の内数として緊急避難的確保病床を新設
許可病床数(一般)に占める軽症中等症の確保病床数の割合が平均(約10%)未満の病院に対し、
平均程度まで緊急避難的確保病床(病床ひっ迫時に、運用開始後一定期間に限り運用)の確保を要請するとともに、
割合が平均以上の病院に対しても、休止病床の活用等により緊急避難的確保病床の確保を要請
運用期間:府が設定する運用開始日から3週間程度(それ以前から運用を開始することも可)
運用手続:運用報告書を提出(従来と同様)

○確保病床数・判断基準の見直し

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