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(参考資料)不適切利用に関する注意喚起について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00020.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第10回 6/8)《厚生労働省》
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参考資料

不適切利用に関する注意喚起につきまして

厚生労働省保険局医療介護連携政策課

平素より厚生労働行政に格段のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
匿名レセプト情報等の不適切な利用が発覚した場合の措置につきまして、改めてご
承知おきいただきたく、下記のとおりお示し致します。

匿名レセプト情報等の提供に関するガイドラインにおいて、
「利用者及び取扱者は、
法第 16 条の5及び法第 16 条の6の規定に基づき、安全管理措置義務及び不当利用等
の禁止が課されており、これらに違反した者に対する法第 16 条の8の規定に基づく
是正命令等に違反した者及び法第 16 条の7の規定に基づく厚生労働大臣による報告
の求め等に対し、適切な対応を行わない者は、法第 167 条の2及び法第 168 条第3
項の規定により罰則が科されることとなる。」とされております


「法」は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)を指す。

また、匿名レセプト情報等の提供に関する利用規約において、匿名レセプト情報等
の提供に当たって締結する契約に違反した場合の措置が定められています。
過去に法令の規定又は契約に対する違反が発覚し、専門委員会での意見を踏まえて
措置した事例としては、



公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト情報等を取扱者以外に閲覧させた
匿名レセプト情報等を依頼書等の記載とは異なるセキュリティ要件の下で利用し




事前に承諾された目的以外への利用を行った

が挙げられます。
利用者が、契約に違反し、利用規約別表に記載された措置要件に該当することとな
った場合、当該措置要件に対応する措置内容として定められた措置をとりますので、
匿名レセプト情報等の利用に当たっては、特段の注意をお願い致します。