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(参考資料)不適切利用に関する注意喚起について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00020.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第10回 6/8)《厚生労働省》 |
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(参考)匿名レセプト情報等の提供に関する利用規約 別表
措置要件
措置内容
① 特定の個人を識別するために、高確則第5
条の4に基づく基準に従い削除された記述
等若しくは匿名レセプト情報等の作成に用
当該事実の認定をした日から、原則とし
いられた加工の方法に関する情報を取得
て1か月~12 か月の利用停止・提供禁止
し、又は当該匿名レセプト情報等を他の情
報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに匿名レセプト情報
返却等を行う日までの間及び返却等を行
等の返却並びに複写データ、中間生成物
った日から返却等を遅延した期間に相当
及び最終生成物の消去(以下「返却等」と
する日数の間、匿名レセプト情報等の提
いう。)を行わない場合
供禁止
③ 匿名レセプト情報等を依頼書等の記載とは
異なるセキュリティ要件の下で利用すること
当該事実の認定をした日から、原則とし
等により、セキュリティ上の危険に曝した場
て1か月~12 か月の利用停止・提供禁止
合
④ 匿名レセプト情報等を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則とし
て1か月~12 か月の利用停止・提供禁止
⑤ 匿名レセプト情報等の内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則とし
て1か月~12 か月又は無期限の利用停
止・提供禁止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則とし
った場合(事前に承諾された公表形式以外
て1か月~12 か月又は無期限の利用停
での成果物の公表を行った場合を含む。)
止・提供禁止
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト
情報等を取扱者以外に閲覧させた場合
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行った
場合
当該事実の認定をした日から、原則とし
て1か月~12 か月の利用停止・提供禁止
行為の態様によって上記①から⑦に準じ
た措置
措置要件
措置内容
① 特定の個人を識別するために、高確則第5
条の4に基づく基準に従い削除された記述
等若しくは匿名レセプト情報等の作成に用
当該事実の認定をした日から、原則とし
いられた加工の方法に関する情報を取得
て1か月~12 か月の利用停止・提供禁止
し、又は当該匿名レセプト情報等を他の情
報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに匿名レセプト情報
返却等を行う日までの間及び返却等を行
等の返却並びに複写データ、中間生成物
った日から返却等を遅延した期間に相当
及び最終生成物の消去(以下「返却等」と
する日数の間、匿名レセプト情報等の提
いう。)を行わない場合
供禁止
③ 匿名レセプト情報等を依頼書等の記載とは
異なるセキュリティ要件の下で利用すること
当該事実の認定をした日から、原則とし
等により、セキュリティ上の危険に曝した場
て1か月~12 か月の利用停止・提供禁止
合
④ 匿名レセプト情報等を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則とし
て1か月~12 か月の利用停止・提供禁止
⑤ 匿名レセプト情報等の内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則とし
て1か月~12 か月又は無期限の利用停
止・提供禁止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則とし
った場合(事前に承諾された公表形式以外
て1か月~12 か月又は無期限の利用停
での成果物の公表を行った場合を含む。)
止・提供禁止
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト
情報等を取扱者以外に閲覧させた場合
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行った
場合
当該事実の認定をした日から、原則とし
て1か月~12 か月の利用停止・提供禁止
行為の態様によって上記①から⑦に準じ
た措置