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参考資料 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16686.html |
出典情報 | 医療計画の見直し等に関する検討会 地域医療構想に関するワーキンググループ(第31回 2/12)《厚生労働省》 |
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持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長について
制度の概要
〇医療法人の非営利性の徹底等の観点から、平成18年の医療法改正により、持分の定めのある医療法人の新
規設立は認められないこととされ、既存の法人についても、持分の定めのない医療法人への移行を促進して
きた。
〇平成26年医療法等の改正により、持分の定めのない医療法人への移行計画を厚生労働大臣が認定した場合
の、相続税・贈与税の猶予・免除制度を創設。(平成26年10月~平成29年9月末。平成29年改正により令和2年9月末ま
で延長)
〇令和2年10月以降の相続税・贈与税の税制優遇措置の3年間の延長が措置されており、この優遇措置の前
提となる移行計画の認定制度についても継続する必要がある。
改正の内容
移行計画認定制度の期限を令和5年9月30日までとする。(公布日施行)
(参考)持分について
○持分とは
設立時の持分
(出資額)
定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余
財産の分配を受ける権利(平成26年改正医療法附則)
現在の持分
出資者A
1800万円
9億円
出資者B
600万円
3億円
出資者C
600万円
3億円
○持分の価値(評価額)
医療法人の資産が50倍に増加すると持分も50倍に増加
⇒ 出資者から請求があれば払い戻し
(持分を有する出資者Aは、退社時に医療法人に対して
払戻しを求めることができる。その場合、 医療法人に9億
円の支払い義務が生ずることとなる。)
設立時
現在
8
制度の概要
〇医療法人の非営利性の徹底等の観点から、平成18年の医療法改正により、持分の定めのある医療法人の新
規設立は認められないこととされ、既存の法人についても、持分の定めのない医療法人への移行を促進して
きた。
〇平成26年医療法等の改正により、持分の定めのない医療法人への移行計画を厚生労働大臣が認定した場合
の、相続税・贈与税の猶予・免除制度を創設。(平成26年10月~平成29年9月末。平成29年改正により令和2年9月末ま
で延長)
〇令和2年10月以降の相続税・贈与税の税制優遇措置の3年間の延長が措置されており、この優遇措置の前
提となる移行計画の認定制度についても継続する必要がある。
改正の内容
移行計画認定制度の期限を令和5年9月30日までとする。(公布日施行)
(参考)持分について
○持分とは
設立時の持分
(出資額)
定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余
財産の分配を受ける権利(平成26年改正医療法附則)
現在の持分
出資者A
1800万円
9億円
出資者B
600万円
3億円
出資者C
600万円
3億円
○持分の価値(評価額)
医療法人の資産が50倍に増加すると持分も50倍に増加
⇒ 出資者から請求があれば払い戻し
(持分を有する出資者Aは、退社時に医療法人に対して
払戻しを求めることができる。その場合、 医療法人に9億
円の支払い義務が生ずることとなる。)
設立時
現在
8
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