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「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」参考資料 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26149.html |
出典情報 | 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書について(6/9)《厚生労働省》 |
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隔離
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(昭和六十三年厚生省告示第百三十号))
第3 患者の隔離について
1 基本的な考え方
(1) 患者の隔離は、患者の症状から見て、本人又は周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法
ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の
医療又は保護を図る事を目的として行われるものとする。
(2) 隔離は、当該患者の症状からみて、その医療又は保護を図る上でやむを得ずなされるものであって制裁や懲
罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあってはならないものとする。
(3) 12時間を超えない隔離については精神保健指定医の判断を要するものではないが、この場合にあってもそ
の要否の判断は医師によって行わなければならないものとする。
(4) なお、本人の意思により閉鎖環境の部屋に入室することもあり得るが、この場合には隔離にはあたらないもの
とする。この場合においては、本人の意思による入室である旨の書面を得なければならないものとする。
2 対象となる患者に関する事項
隔離の対象となる患者は、主として次のような場合に該当すると認められる患者であり、隔離以外によい代替方
法がない場合において行われるものとする。
ア 他の患者との人間関係を著しく損なうおそれがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響
する場合
イ 自殺企図又は自傷行為が切迫している場合
ウ 他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎきれない
場合
エ 急性精神運動興奮等のため、不穏、多動、爆発性などが目立ち、一般の精神病室では医療又は保護を図ること
が著しく困難な場合
オ 身体的合併症を有する患者について、検査及び処置等のため、隔離が必要な場合
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(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(昭和六十三年厚生省告示第百三十号))
第3 患者の隔離について
1 基本的な考え方
(1) 患者の隔離は、患者の症状から見て、本人又は周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法
ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の
医療又は保護を図る事を目的として行われるものとする。
(2) 隔離は、当該患者の症状からみて、その医療又は保護を図る上でやむを得ずなされるものであって制裁や懲
罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあってはならないものとする。
(3) 12時間を超えない隔離については精神保健指定医の判断を要するものではないが、この場合にあってもそ
の要否の判断は医師によって行わなければならないものとする。
(4) なお、本人の意思により閉鎖環境の部屋に入室することもあり得るが、この場合には隔離にはあたらないもの
とする。この場合においては、本人の意思による入室である旨の書面を得なければならないものとする。
2 対象となる患者に関する事項
隔離の対象となる患者は、主として次のような場合に該当すると認められる患者であり、隔離以外によい代替方
法がない場合において行われるものとする。
ア 他の患者との人間関係を著しく損なうおそれがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響
する場合
イ 自殺企図又は自傷行為が切迫している場合
ウ 他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎきれない
場合
エ 急性精神運動興奮等のため、不穏、多動、爆発性などが目立ち、一般の精神病室では医療又は保護を図ること
が著しく困難な場合
オ 身体的合併症を有する患者について、検査及び処置等のため、隔離が必要な場合
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