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資料2 令和4年度病床機能報告の実施等について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26197.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第5回 6/16)《厚生労働省》 |
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障害者施設等入院基本料の取扱いの明確化について
○ 特定の機能を有する病棟における病床機能報告の取扱いについて、特殊疾患入院医療管理料、特殊
疾患病棟入院料、療養病棟入院基本料については、一般的には慢性期機能として報告するものとして
取り扱うとしていたところ。
○ 今後、障害者施設等入院基本料についても、地域医療構想策定ガイドラインにおいて「慢性期機能
の医療需要とする」とされていること、また令和3年度病床機能報告においてはその89%が慢性期機
能として報告していることを考慮し、一般的には慢性期機能として報告するものとして取り扱うこと
としてはどうか。
<対応案>
慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の
意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は
難病患者等を入院させる機能
(参考1)地域医療構想策定ガイドライン(抜粋)
Ⅰ
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
療養病棟入院基本料
障害者施設等入院基本料
(参考2)障害者施設等入院基本料を算定している病棟が報告している機能
地域医療構想の策定
4.構想区域ごとの医療需要の推計
55 105
(2) 地域の実情に応じた慢性期機能と在宅医療等の需要推計の
考え方
i
高度急性期
急性期
回復期
慢性期機能の需要推計の考え方について
○ 一般病床の障害者・難病患者(障害者施設等入院基本料、
特殊疾患病棟入院基本料及び特殊疾患入院医療管理料を算定
している患者)については、慢性期機能の医療需要とする。
慢性期
1261
出典:令和3年度病床機能報告
※ 休棟中の病棟を除いて集計(n=1421)
※ 外来機能報告の開始に伴い、令和4年度病床機能報告より報告期間を2ヶ月間(10月1日から11月30日)に延長している。
※ この他、令和4年度診療報酬改定に伴う所要の報告項目の改正を行う。
14
○ 特定の機能を有する病棟における病床機能報告の取扱いについて、特殊疾患入院医療管理料、特殊
疾患病棟入院料、療養病棟入院基本料については、一般的には慢性期機能として報告するものとして
取り扱うとしていたところ。
○ 今後、障害者施設等入院基本料についても、地域医療構想策定ガイドラインにおいて「慢性期機能
の医療需要とする」とされていること、また令和3年度病床機能報告においてはその89%が慢性期機
能として報告していることを考慮し、一般的には慢性期機能として報告するものとして取り扱うこと
としてはどうか。
<対応案>
慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の
意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は
難病患者等を入院させる機能
(参考1)地域医療構想策定ガイドライン(抜粋)
Ⅰ
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
療養病棟入院基本料
障害者施設等入院基本料
(参考2)障害者施設等入院基本料を算定している病棟が報告している機能
地域医療構想の策定
4.構想区域ごとの医療需要の推計
55 105
(2) 地域の実情に応じた慢性期機能と在宅医療等の需要推計の
考え方
i
高度急性期
急性期
回復期
慢性期機能の需要推計の考え方について
○ 一般病床の障害者・難病患者(障害者施設等入院基本料、
特殊疾患病棟入院基本料及び特殊疾患入院医療管理料を算定
している患者)については、慢性期機能の医療需要とする。
慢性期
1261
出典:令和3年度病床機能報告
※ 休棟中の病棟を除いて集計(n=1421)
※ 外来機能報告の開始に伴い、令和4年度病床機能報告より報告期間を2ヶ月間(10月1日から11月30日)に延長している。
※ この他、令和4年度診療報酬改定に伴う所要の報告項目の改正を行う。
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