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資料1 HIC解析環境の利用にあたり検討すべき事項 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第8回 6/17)《厚生労働省》
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(参考)介護保険法・法律施行規則
介護保険法
(安全管理措置)
第百十八条の六
匿名介護保険等関連情報利用者は、匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なもの
として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
介護保険法施行規則
(法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置)
法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ 匿名介護保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ 匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1) 法、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、統計法、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律又は独立行政法人等の
保有する個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から起算して五年を経過しない者
(2) 暴力団員等
(3) 匿名介護保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名介護保険等関連情報等を取り扱うことが不適
切であると厚生労働大臣が認めた者
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ 匿名介護保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ 匿名介護保険等関連情報を削除し、又は匿名介護保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名介護保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百
二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置
を講ずること。
五 次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置
について必要な確認を行うこと。
ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名介護保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
10
(令元法九・追加、令二厚労令一六二・追加)