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新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の方向性(令和4年6月17日対策本部決定) (7 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 第93回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和4年6月17日対策本部決定)(6/17)《首相官邸》
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サプライチェーンの把握を含め、平時からのモニタリングを推進する。
このため、生産・輸入・販売・貸付業者からの情報収集等による状況把
握を円滑に行えるよう環境を整備する。
 国、都道府県等、多様な主体による平時からの計画的な備蓄を推進す
る。
 緊急時等において、生産・輸入・販売・貸付業者に対し、生産・輸入
の促進や出荷調整の要請等を確実に実施するための枠組みを創設する


7.水際対策の実効性の向上
検疫措置としての居宅待機や宿泊施設での待機について実効性を向上
させるための措置を検討するほか、検疫所による隔離・停留施設や運送手
段の確保を進めるための環境を整備する。
(具体的事項)
 検疫所長による入国者に対する居宅や宿泊施設等での待機要請につ
いて、実効性を担保する措置を設ける。
 検疫所長が医療機関と協議し、隔離措置の実施のための病床確保に関
する協定を締結するとともに、宿泊施設、運送事業者等に対して施設の
提供や運送等の必要な協力を得やすくする 等



初動対応と特措法の効果的な実施等

1.要請等の措置の実効性の向上
将来の感染症危機において、止むを得ず緊急事態宣言等を行わざるを得
ない場合を念頭に、事業者等に対する要請等の実効性を確保する。
(具体的事項)
 事業者や個人に対する要請等に関し、目的や手段の合理性に係る説明
の充実・強化とあわせて、実効性の向上について検討する。

2.その他特措法の対応
国内におけるまん延の初期段階から、国・地方を通じて迅速に措置を講
じ得るよう必要な措置を検討するとともに、クラスターの発生等により行
政機関が機能不全となる場合への備えを行う。

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