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適時調査実施要領 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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する。
⑥ その際は、
情報提供及び届出又は報告等により疑義が
生じた保険医療機関等を優先的に実施するなど対象保
険医療機関の選定に考慮する。
(3)調査項目の確認
① 別途定める施設基準(以下「重点施設基準」という。)
について重点的に調査を行うこととすることから、予
め、保険医療機関等が届け出ている施設基準のうち、該
当するものがあるか否かを確認する。
なお、前回及び前々回の適時調査において、ともに指
摘事項がなかった重点施設基準(入院基本料及び特定
入院料は除く。)については、調査を省略することがで
きるものとする。
② ただし、次の場合は、上記にかかわらず適時調査を行
う。
ア 原則、診療報酬改定により新設された施設基準
イ 情報提供及び届出又は報告等により疑義が生じて
いる施設基準
ウ 新規個別指導(指定後1年以内を目処)の対象とな
る保険医療機関等の適時調査については、原則、届出
が行われている全ての施設基準
エ その他、必要と認められる施設基準
2 事前準備
① 実施通知については、所定の様式とする。
(1)実施通知及び送付
時期
② 保険医療機関等に対して、調査日の1か月前に実施
通知を送付する。
③ 個別指導(新規個別指導)と同時実施の場合は、1か
月前に個別指導の実施通知と併せて適時調査の実施通
知を送付する。
④ 実施通知には以下の事項を記載する。
ア 適時調査の根拠及び目的
イ 調査の日時及び場所
ウ 事前提出書類(別途定める)
エ 当日準備書類(別途定める)
⑤ 実施通知と併せて、事前提出書類として以下の内容に
⑥ その際は、
情報提供及び届出又は報告等により疑義が
生じた保険医療機関等を優先的に実施するなど対象保
険医療機関の選定に考慮する。
(3)調査項目の確認
① 別途定める施設基準(以下「重点施設基準」という。)
について重点的に調査を行うこととすることから、予
め、保険医療機関等が届け出ている施設基準のうち、該
当するものがあるか否かを確認する。
なお、前回及び前々回の適時調査において、ともに指
摘事項がなかった重点施設基準(入院基本料及び特定
入院料は除く。)については、調査を省略することがで
きるものとする。
② ただし、次の場合は、上記にかかわらず適時調査を行
う。
ア 原則、診療報酬改定により新設された施設基準
イ 情報提供及び届出又は報告等により疑義が生じて
いる施設基準
ウ 新規個別指導(指定後1年以内を目処)の対象とな
る保険医療機関等の適時調査については、原則、届出
が行われている全ての施設基準
エ その他、必要と認められる施設基準
2 事前準備
① 実施通知については、所定の様式とする。
(1)実施通知及び送付
時期
② 保険医療機関等に対して、調査日の1か月前に実施
通知を送付する。
③ 個別指導(新規個別指導)と同時実施の場合は、1か
月前に個別指導の実施通知と併せて適時調査の実施通
知を送付する。
④ 実施通知には以下の事項を記載する。
ア 適時調査の根拠及び目的
イ 調査の日時及び場所
ウ 事前提出書類(別途定める)
エ 当日準備書類(別途定める)
⑤ 実施通知と併せて、事前提出書類として以下の内容に