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小児の新型コロナウイルス感染症対応について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000953532.pdf |
出典情報 | 小児の新型コロナウイルス感染症対応について(6/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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奨めてきたが、今般、この取扱いについて、2月の変更前の取扱いに戻すこ
と。
・ 具体的には、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、
他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めないこと。特に夏場
は気温や湿度、暑さ指数が高くなることが見込まれ、熱中症のリスクも高ま
るため、子どもの体調変化等に迅速に対応できるようマスクは外すことを推
奨するものであること。
なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判
断により、可能な範囲で、マスク着用を求めることは考えられること。
・ 学校における取扱いについては、別途文部科学省より、
「学校生活におけ
る児童生徒等のマスク着用について」(令和4年5月 24 日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)及び「夏季における児童生徒の
マスクの着用について」(令和4年6月 10 日付け文部科学省初等中等教育
局健康教育・食育課事務連絡)において都道府県等の教育関係部局等に周知
されているので、これを踏まえた対応を行うこと。
※第 86 回(令和4年6月1日)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリ
ーボードにおける専門家提出資料「小児における新型コロナウイルス感染症の課題に
ついて」についても参照(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000945988.pdf)
。
(参考)
・
「学校生活における児童生徒等のマスク着用について」
(令和4年5月 24 日付け文部科
学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)
https://www.mext.go.jp/content/20220525-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
・
「夏季における児童生徒のマスクの着用について」
(令和4年6月 10 日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)
https://www.mext.go.jp/content/20220610-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
2.子どもの濃厚接触者の特定について(令和4年3月 16 日付け事務連絡関係)
【再周知・対応依頼】
「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえ
た感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調
査の実施について」
(令和4年3月 16 日付け事務連絡)では、保育所(地域型
保育事業所及び認可外保育施設を含む。)、幼稚園、認定こども園、小学校、義
務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)
における濃厚接触者の特定・行動制限については、自治体毎にあらかじめ保健
衛生部局と市町村の児童福祉部局等、都道府県及び市町村の教育委員会又は都
道府県私立学校主管部局(以下「児童福祉部局等」という。)が連携して方針
を決定することとされている。
現在も保育所等における濃厚接触者の特定・行動制限を行っている自治体に
あっては、就学前の子どもについてはマスク着用を一律には求めていないこと
や学校における体育等や夏場の登下校においてはマスクの着用が必要ないこ
とを踏まえ、改めて保健衛生部局と児童福祉部局等が連携した上で、以下のと
おり対応すること。
①濃厚接触者の特定を行う自治体にあっては、「手で触れることの出来る距離
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と。
・ 具体的には、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、
他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めないこと。特に夏場
は気温や湿度、暑さ指数が高くなることが見込まれ、熱中症のリスクも高ま
るため、子どもの体調変化等に迅速に対応できるようマスクは外すことを推
奨するものであること。
なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判
断により、可能な範囲で、マスク着用を求めることは考えられること。
・ 学校における取扱いについては、別途文部科学省より、
「学校生活におけ
る児童生徒等のマスク着用について」(令和4年5月 24 日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)及び「夏季における児童生徒の
マスクの着用について」(令和4年6月 10 日付け文部科学省初等中等教育
局健康教育・食育課事務連絡)において都道府県等の教育関係部局等に周知
されているので、これを踏まえた対応を行うこと。
※第 86 回(令和4年6月1日)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリ
ーボードにおける専門家提出資料「小児における新型コロナウイルス感染症の課題に
ついて」についても参照(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000945988.pdf)
。
(参考)
・
「学校生活における児童生徒等のマスク着用について」
(令和4年5月 24 日付け文部科
学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)
https://www.mext.go.jp/content/20220525-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
・
「夏季における児童生徒のマスクの着用について」
(令和4年6月 10 日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)
https://www.mext.go.jp/content/20220610-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
2.子どもの濃厚接触者の特定について(令和4年3月 16 日付け事務連絡関係)
【再周知・対応依頼】
「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえ
た感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調
査の実施について」
(令和4年3月 16 日付け事務連絡)では、保育所(地域型
保育事業所及び認可外保育施設を含む。)、幼稚園、認定こども園、小学校、義
務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)
における濃厚接触者の特定・行動制限については、自治体毎にあらかじめ保健
衛生部局と市町村の児童福祉部局等、都道府県及び市町村の教育委員会又は都
道府県私立学校主管部局(以下「児童福祉部局等」という。)が連携して方針
を決定することとされている。
現在も保育所等における濃厚接触者の特定・行動制限を行っている自治体に
あっては、就学前の子どもについてはマスク着用を一律には求めていないこと
や学校における体育等や夏場の登下校においてはマスクの着用が必要ないこ
とを踏まえ、改めて保健衛生部局と児童福祉部局等が連携した上で、以下のと
おり対応すること。
①濃厚接触者の特定を行う自治体にあっては、「手で触れることの出来る距離
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