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参考資料5 とりまとめに関する参考資料 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)(抄)

<医療・介護・感染症対策>
(3)医療DXを支える医療関係者の専門能力の最大発揮

薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置】
a 厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門性を
活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・効率性の
向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関する調製業務
を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施す
ることを可能とする方向で、その際の安全確保のために委託元や委託先が満たすべき
基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する。
検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
・委託可能な調製業務の対象
・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故なく
法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)

b 厚生労働省は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省
令(昭和39年厚生省令第3号)に規定する薬局において配置が必要な薬剤師の員数に
関する規制について、調剤業務の機械化や技術発展による安全性及び効率性の向上を
踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の在り方の見直しに向け、課題
を整理する。