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令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1参考1 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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再算定に係る外国価格調整について
○ 平成14年改定において外国価格参照制度が既収載品の再算定に導入され、以降、比較水準の引き
下げや外国平均価格の算出方法の見直しが実施されている。
再算定に係る外国価格調整
○ 国内の市場実勢価格の加重平均値が外国平均価格の1.3倍を上回る場合は、下記の算式を適
用し価格を引き下げる。(改定前の価格から最大で50%まで)
既存品外国平均価格 ×1.3
算定値 = 改定前材料価格 ×
当該機能区分の
各銘柄の市場実勢価格の加重平均値
○ なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以下の方法により
外国平均価格を算出する。
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍を上回
る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍相当とみなす
※参考(平成30年度改定前のルール)
直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以下の方法により外国平均価格を算出する。
① 最高価格が最低価格の3倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の2倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加
平均値の2倍相当とみなす
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○ 平成14年改定において外国価格参照制度が既収載品の再算定に導入され、以降、比較水準の引き
下げや外国平均価格の算出方法の見直しが実施されている。
再算定に係る外国価格調整
○ 国内の市場実勢価格の加重平均値が外国平均価格の1.3倍を上回る場合は、下記の算式を適
用し価格を引き下げる。(改定前の価格から最大で50%まで)
既存品外国平均価格 ×1.3
算定値 = 改定前材料価格 ×
当該機能区分の
各銘柄の市場実勢価格の加重平均値
○ なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以下の方法により
外国平均価格を算出する。
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍を上回
る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍相当とみなす
※参考(平成30年度改定前のルール)
直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以下の方法により外国平均価格を算出する。
① 最高価格が最低価格の3倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の2倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加
平均値の2倍相当とみなす
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