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【資料1-2別添】薬事分科会規程 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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規定による医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に係る対象品目の指定並び
に調査期間の指定及び延長に関する事項」に改正する部分については、薬事法等の一部を
改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
2 薬事法等の一部を改正する法律附則第13条又は第14条の規定によりなお従前の例に
よることとされる場合における医療機器・体外診断薬部会が調査審議する事項(再審査又
は再評価に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、平成29年1月25日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
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に調査期間の指定及び延長に関する事項」に改正する部分については、薬事法等の一部を
改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
2 薬事法等の一部を改正する法律附則第13条又は第14条の規定によりなお従前の例に
よることとされる場合における医療機器・体外診断薬部会が調査審議する事項(再審査又
は再評価に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、平成29年1月25日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
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