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【資料1-2別添】薬事分科会規程 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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附 則
この規程は、平成15年6月26日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年9月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年1月24日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年12月19日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成26年8月6日から施行する。ただし、第3条第7項の規定中「法第14条
の4第1項第1号イ及びロ並びに第2項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の再
審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第14条の6第1項の規定による医
療機器及び体外診断用医薬品の再評価に係る範囲の指定」を「法第23条の2の9第1項の
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この規程は、平成15年6月26日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年9月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年1月24日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年12月19日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成26年8月6日から施行する。ただし、第3条第7項の規定中「法第14条
の4第1項第1号イ及びロ並びに第2項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の再
審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第14条の6第1項の規定による医
療機器及び体外診断用医薬品の再評価に係る範囲の指定」を「法第23条の2の9第1項の
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