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参考資料2 2020年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26495.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第4回 6/28)《厚生労働省》 |
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令和4年6月 28 日
参考資料2
第4回
効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ
2020 年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について
Ⅰ.趣旨
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づき、実施主体である保
険者は、社会保険診療報酬支払基金に年度毎の特定健康診査・特定保健指導の実施状況を報
告することとされている。今般、2020 年度分の報告をとりまとめたので公表する。
集計対象の保険者数は 3,366 保険者である。
市町村国保(全体)※1
保険者数
1,738
大
中
小
20
742
976
国保組合
161
健康保険組合(全体)※2
1,380
総合
単一
全国健康
保険協会
253
1,127
1
船員保険
共済組合
合計
1
85
3,366
※1 市町村国民健康保険のうち、「大」「中」「小」とあるのは、各市町村国保の特定健診対象者数に応じた規模
別に集計したものである。
「大」・・・特定健診対象者数が 10 万人以上の大規模保険者
「中」・・・特定健診対象者数が5千人以上 10 万人未満の中規模保険者
「小」・・・特定健診対象者数が5千人未満の小規模保険者
※2 健康保険組合のうち、「総合」「単一」とあるのは、健康保険組合の設立形態に応じて集計したものである。
「単一」・・・健康保険法第 11 条1項の規定に基づき設立された保険者
「総合」・・・健康保険法第 11 条2項の規定に基づき設立された保険者
Ⅱ.実施状況の概要
1.特定健康診査の実施率
(1)全体の実施率
2020 年度の特定健康診査の対象者数(※3)は約 5,420 万人、受診者数(※4)は
約 2,890 万人であり、
特定健康診査の実施率は 53.4%であった。
2019 年度と比較して、
2.2 ポイント低下した(表1)
。
特定健康診査の実施率の保険者の分布状況は、図1のとおりである。
※3 対象者数:当該年度の4月1日における加入者であって、当該年度において 40 歳以上 74 歳以下に
達する者のうち、年度途中における異動者(加入、脱退)及び平成 20 年厚生労働省告示第 3 号に規
定する各項のいずれかに該当する者(妊産婦等)と保険者が確認できた者を除いた者の数。
※4 受診者数:特定健康診査における基本的な健診項目を全て実施した者の数
1
参考資料2
第4回
効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ
2020 年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について
Ⅰ.趣旨
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づき、実施主体である保
険者は、社会保険診療報酬支払基金に年度毎の特定健康診査・特定保健指導の実施状況を報
告することとされている。今般、2020 年度分の報告をとりまとめたので公表する。
集計対象の保険者数は 3,366 保険者である。
市町村国保(全体)※1
保険者数
1,738
大
中
小
20
742
976
国保組合
161
健康保険組合(全体)※2
1,380
総合
単一
全国健康
保険協会
253
1,127
1
船員保険
共済組合
合計
1
85
3,366
※1 市町村国民健康保険のうち、「大」「中」「小」とあるのは、各市町村国保の特定健診対象者数に応じた規模
別に集計したものである。
「大」・・・特定健診対象者数が 10 万人以上の大規模保険者
「中」・・・特定健診対象者数が5千人以上 10 万人未満の中規模保険者
「小」・・・特定健診対象者数が5千人未満の小規模保険者
※2 健康保険組合のうち、「総合」「単一」とあるのは、健康保険組合の設立形態に応じて集計したものである。
「単一」・・・健康保険法第 11 条1項の規定に基づき設立された保険者
「総合」・・・健康保険法第 11 条2項の規定に基づき設立された保険者
Ⅱ.実施状況の概要
1.特定健康診査の実施率
(1)全体の実施率
2020 年度の特定健康診査の対象者数(※3)は約 5,420 万人、受診者数(※4)は
約 2,890 万人であり、
特定健康診査の実施率は 53.4%であった。
2019 年度と比較して、
2.2 ポイント低下した(表1)
。
特定健康診査の実施率の保険者の分布状況は、図1のとおりである。
※3 対象者数:当該年度の4月1日における加入者であって、当該年度において 40 歳以上 74 歳以下に
達する者のうち、年度途中における異動者(加入、脱退)及び平成 20 年厚生労働省告示第 3 号に規
定する各項のいずれかに該当する者(妊産婦等)と保険者が確認できた者を除いた者の数。
※4 受診者数:特定健康診査における基本的な健診項目を全て実施した者の数
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