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国民健康保険(市町村国保)の財政状況 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26402.html
出典情報 令和2年度国民健康保険(市町村国保)の財政状況について(6/23)《厚生労働省》
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(参考8)
国民健康保険の収支状況の推移(市町村)


平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度



億円












( 税 )





療 養 給 付 費 交 付 金
前 期 高 齢 者 交 付 金
都 道 府 県 支 出 金
一般会計繰入金(法定分)

一般会計繰入金(法定外)

収 共 同 事 業 交 付 金
入 直 診 勘 定 繰 入 金





基 金 繰 入 ( 取 崩 ) 金
(前年度からの) 繰 越 金




財政安定化基金貸付金返還金
収 入 合 計 ( 収 入 総 額)


単 総




年 保
度 後 期 高 齢 者 支 援 金
支 前 期 高 齢 者 納 付 金
出 老 人 保 健 拠 出 金





経 保




常 共 同 事 業 拠 出 金
支 直 診 勘 定 繰 出 金
出 そ









前年度繰上充用(欠損補填)金



財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金
支 出 合 計 ( 支 出 総 額)






















支 差 引 合 計 額
(収入総額 - 支出総額)
単年度収支差引額(経常収支差)
(経常収入 - 経常支出)
A
国庫支出金精算額等
B
精算後単年度収支差引額
A+B
決算補填のための繰入金
C
前年度繰上充用(当年度)の前年度との差額

決算補填のための繰入金を除いた場合の
精算後単年度収支差引額
A+B-C













億円

億円

億円

億円

28,912
33,947
3,190
35,226
11,821
4,736
3,298
35,421
1
473
157,026
529
2,661
4
160,219
1,845
92,655
17,040
12
1
6,437
1,123
35,406
72
951
155,542
413
962
9
156,925

27,792
33,591
1,840
37,556
11,349
4,663
2,540
33,718
1
510
153,559
409
3,672
24
157,664
2,030
90,069
16,595
61
0
6,337
1,123
33,695
81
1,261
151,253
879
657
13
152,801

26,713
34,534
624
36,403
11,157
4,671
1,910
107
1
127,328
243,448
760
4,768
17
248,992
1,910
87,966
15,954
68
5,757
1,134
107
78
129,190
242,164
1,908
281
8
17
244,378

25,966
34,566
62
34,988
11,195
4,645
1,751
113
1
127,149
240,436
897
4,657
2
11
246,002
1,965
87,353
15,886
64
5,611
1,148
113
82
128,519
240,741
913
214
22
2
241,892

25,417
35,231
6
36,250
10,815
4,588
1,379
141
1
122,756
236,585
644
4,112
3
3
241,347
1,975
83,971
15,589
28

5,689
1,062
143
86
123,754
232,297
1,150
136
12
3
233,597

3,294

4,862

4,614

4,110

7,750

1,484

2,306

1,284

▲304

4,289

▲419
1,065
2,516
▲304

▲1,004
1,302
1,752
▲376

189
1,472
1,261
▲66

465
160
1,100
▲79

▲1,451

▲450

212

▲939

2,054

5,417

6,725

10,705

10,722

13,257

▲1,468
2,821
767
▲ 26

(注1)端数の関係上、合計及び収支差がずれることがある。
(注2)平成30年度以降の数値は、市町村の国保特別会計と都道府県の国保特別会計の合計額である。
(注3)前期高齢者交付金、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金及び老人保健拠出金(平成29年度まで)については、
当年度概算額と前々年度精算額を加えたものとなっている。
(注4)「精算後単年度収支差引額」とは、当該年度の実質的な収支を見るために、単年度収支差に国庫支出金精算額等を加えたものであり、
「国庫支出金精算額等」とは、療養給付費負担金及び療養給付費交付金に係る前年度の精算額を控除し、翌年度に行われる当該年度の
精算額を加えた額である。
(注5)「基金積立金等」とは、当年度末における純資産に当年度の国庫拠出金・療養給付費交付金に係る精算額を加えたものである。
ただし、純資産は以下のように計算している。
*純資産=(基金等保有額+次年度への繰越金+貸付金等+その他の資産)
-(繰上充用金(当年度赤字額)+当年度末市町村債残高+その他の負債)
(注6)一般会計繰入金(法定分)のうち、保険基盤安定(保険者支援分)、保険基盤安定(保険料軽減分)については、国、都道府県、市町村の
それぞれの負担割合に応じ、国庫支出金、都道府県支出金に振り分けている。
(注7)一般会計繰入金(法定外)については、①決算補てん等目的分と②それ以外分に分類される。
①は主に、事後的な決算の補てん、地方独自の保険料の負担緩和等に充てることを目的とし、
②は主に保健事業や事務費への充当目的となっている。
(注8)平成30年度以降の「その他」には、市町村と都道府県の特別会計間での出納にかかる額が含まれる。
(注9)「市町村債」及び「公債費」は市町村に、「財政安定化基金貸付金返還金」及び「財政安定化基金貸付金」は都道府県にかかる科目である。

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