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【資料2】 流通改善に向けたメーカーの取組と考え(製薬協提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26494.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第33回 6/29)《厚生労働省》
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流通改善に向けたメーカーの取組と考え方 (2/2)

3。薬機法改正に伴う対応
: 2019年12月4日公布の薬機法で法制化された「添付文書の電子的な方法による提供の原則化」に関して、流付文書の電子化、な5びに :
: アクセスに必要なGS1バーコード読み取り専用アプリについて、 医療機関薬局へ普及啓発活動を継続して行っていく。
: また、医療用医薬品の流通管理向上の観点から、 添付文書同梱廃止製品の出荷の際や、 特に添付文書の同梱廃止に伴い包装サイズの

: 変更等が発生する場合においては、 可能な限り早い段階で卸売業者への適切な情報提供を行うよう、 継続して周知している。
: さらに、「 医療用医薬品を特定するための符号の表示」についても、 薬機法上の施行期日となる2022年12月に向けて会員各社へ周知徹底 |
: している。

i 4. 医薬品の安定供給

医薬品の安定供給は、 一義的に医薬品メーカーの責務であり、 会員各社に対して最大限の増産努力を実施することを周知した。
: また、流通に関しては、医薬品の供給不足が生じている状況における情報提供のあり方として、 医療機関・薬局等に対して適切な情報提供
: を行うことを目的に、日薬連が定義した供給状況を表す用語や考え方 (日薬連発第297号「医療用医薬品の供給状況に関する用語の定 :
: 義と今後の情報提供について」) を用い、 今後必ず使用するよう周知徹底した。 さらに、 昨年12月に発出された経済課長通知 (医政経発
1210第3号「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」) に基づき、日薬連が実施している限定出荷解除に向けての取組について、会 :
| 員各社への理解を促し協力依頼を行った。 今後も供給不安を少しでも解消すべく、 日薬連の活動に則した取組を周知していく。 |

5, 流通改善ガイドラインおよび法令の遵守 [
: 流通改善ガイドラインを推進していく取組の一環として、 製薬協では、1 月度に首席流通指導官を招時した説明会を開催し、 当ガイドライン |
: の理解をより一層高める取組を実施した。 |
i また、当ガイドラインの「公正な競争の確保と法令の遵守」の項には、 関係法令等について、「全ての取引当事者は企業又は団体等が主催す :
: る研修を定期的に受講すること等により、その実効性の担保に努めること」と明記されている。 製薬協としては、 ガイドライン改訂版の発出に先駆 :
: けて、 弁護士を招際した研修会を 2 回実施した。
: 今後も、流通改善ガイドラインおよび各関連法令の遵守に向けた取組を継続して実施していく。