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参考資料3妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を改正する告示の公布について(令和2年3月27日子ども家庭局母子保健課長通知) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》 |
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参考資料3
子母発 0327 第2号
令和2年3月 27 日
都 道 府 県
各 保健所設置市
特
別
区
母子保健主管部(局)長
殿
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長
(
公
印
省
略
)
妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を
改正する告示の公布について(通知)
妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を改正する告示(令和
2年厚生労働省告示第 116 号)が3月 27 日付けで公布されたところですが、改
正の趣旨等は下記のとおりですので、御了知の上、貴管内の市町村及び関係団体
等に対して遅滞なく周知し、その運用に遺漏のないよう配意願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規
定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
第1 改正の趣旨
母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第2項の規定に基づき、厚生
労働大臣は、市町村による妊婦健康診査の適切な実施を図るため、妊婦に対
する健康診査についての望ましい基準(平成 27 年厚生労働省告示第 226 号。
以下、「望ましい基準」という。)を定めている。
今般、令和元年5月 31 日に情報通信技術の活用による行政手続等に係る
関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行
政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する
法律(令和元年法律第 16 号)が公布されたところ。同法による改正後の母
子保健法第 19 条の2の規定に基づき、市町村間での妊産婦等の健康診査に
関する情報の提供を求めることができることとなった。
さらに、令和2年6月より、乳幼児健康診査等の情報に関し、行政手続に
子母発 0327 第2号
令和2年3月 27 日
都 道 府 県
各 保健所設置市
特
別
区
母子保健主管部(局)長
殿
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長
(
公
印
省
略
)
妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を
改正する告示の公布について(通知)
妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を改正する告示(令和
2年厚生労働省告示第 116 号)が3月 27 日付けで公布されたところですが、改
正の趣旨等は下記のとおりですので、御了知の上、貴管内の市町村及び関係団体
等に対して遅滞なく周知し、その運用に遺漏のないよう配意願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規
定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
第1 改正の趣旨
母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第2項の規定に基づき、厚生
労働大臣は、市町村による妊婦健康診査の適切な実施を図るため、妊婦に対
する健康診査についての望ましい基準(平成 27 年厚生労働省告示第 226 号。
以下、「望ましい基準」という。)を定めている。
今般、令和元年5月 31 日に情報通信技術の活用による行政手続等に係る
関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行
政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する
法律(令和元年法律第 16 号)が公布されたところ。同法による改正後の母
子保健法第 19 条の2の規定に基づき、市町村間での妊産婦等の健康診査に
関する情報の提供を求めることができることとなった。
さらに、令和2年6月より、乳幼児健康診査等の情報に関し、行政手続に