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疑義解釈資料の送付について(その15) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その15)(6/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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絡)別添1の問7において、
「原則として、e-ラーニングによる研修の受
講は認めない」とされており、
・「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年7月 10 日事務連
絡)別添1の問4において、
「2年毎の研修修了に関する届出を2回以上
行った医師については、それ以後の「2年間で通算 20 時間以上の研修」
の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラム
コードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76
糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについて
は、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない」とされているが、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)
別添1の問 257 を踏まえ、これらの4つのカリキュラムコードを含め、当
該研修については e-ラーニングにより受講してもよいか。
(答)差し支えない。なお、e-ラーニングにより受講する場合は「疑義解釈資
料の送付について(その1)」
(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 257
の記載事項に留意すること。
【急性期充実体制加算】
問4

区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において求め
る「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に係る「所定の
研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年3月 31
日事務連絡)別添1の問 59 でお示ししているものに加えて、日本内科学会
「JMECC(日本内科学会認定救急・ICLS講習会)~RRS対応」が
該当する。
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】
問5

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合
について、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年3月 31 日
事務連絡)別添1の問 39 において、「令和4年 10 月1日に届出を行うに
は、経過措置が令和4年9月 30 日までの入院料等については遅くとも令
和4年7月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を
行う必要がある」ことが示されたが、「新型コロナウイルス感染症に係る
診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」
(令和2年8月 31 日事
務連絡)の2.(2)に基づき、実績を求める対象とする期間について令
和4年3月以前の期間を含める場合、どのように考えればよいか。

(答)令和4年3月以前の期間についても、令和4年度診療報酬改定後の評価票

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