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疑義解釈資料の送付について(その15) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その15)(6/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【不妊治療に係る検査】
問1
不妊治療において、卵胞の発育状況の確認や子宮内膜の観察を目的とし
て超音波検査を実施した場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請
求可能か。
(答)医師の医学的判断により超音波検査を実施した場合については、保険診療
として請求可能。
【一般不妊治療管理料、生殖補助医療管理料】
問2
初診日又は初診日の同月内(以下「初診時」という。)に行った指導の
費用は初診料に含まれ、一般不妊治療管理料及び生殖補助医療管理料は
算定できないこととされているが、初診時に、
① 治療計画を作成した場合
② ①に加えて、採卵を実施した場合
においては、これらの管理料の算定についてどのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 初診時に治療計画を作成した場合であっても、初診時にこれらの管理
料は算定できないが、当該治療計画については、翌月以降、これらの管理
料の算定要件に係る治療計画として取り扱って差し支えない。
② 区分番号「K890-4」採卵術を算定できるが、初診時には生殖補助
医療管理料の算定は出来ない。
【医薬品】
問3 不妊治療の保険適用に当たり、不妊治療に係る効能効果が追加された
先発医薬品及び薬事・食品衛生審議会において公知申請の事前評価が終
了し保険適用の対象とされた先発医薬品が存在する。それらの後発医薬
品について、先発医薬品と効能効果に違いがある場合の取扱いについて
は、
「先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品の取扱い等について
(依頼)」(平成 28 年6月1日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)を
踏まえ、審査支払機関において、一律に査定が行われるのではなく、個々
の症例に応じた医学的判断により診療報酬請求の審査が行われるのか。
(答)貴見のとおり。
不妊-1
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【不妊治療に係る検査】
問1
不妊治療において、卵胞の発育状況の確認や子宮内膜の観察を目的とし
て超音波検査を実施した場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請
求可能か。
(答)医師の医学的判断により超音波検査を実施した場合については、保険診療
として請求可能。
【一般不妊治療管理料、生殖補助医療管理料】
問2
初診日又は初診日の同月内(以下「初診時」という。)に行った指導の
費用は初診料に含まれ、一般不妊治療管理料及び生殖補助医療管理料は
算定できないこととされているが、初診時に、
① 治療計画を作成した場合
② ①に加えて、採卵を実施した場合
においては、これらの管理料の算定についてどのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 初診時に治療計画を作成した場合であっても、初診時にこれらの管理
料は算定できないが、当該治療計画については、翌月以降、これらの管理
料の算定要件に係る治療計画として取り扱って差し支えない。
② 区分番号「K890-4」採卵術を算定できるが、初診時には生殖補助
医療管理料の算定は出来ない。
【医薬品】
問3 不妊治療の保険適用に当たり、不妊治療に係る効能効果が追加された
先発医薬品及び薬事・食品衛生審議会において公知申請の事前評価が終
了し保険適用の対象とされた先発医薬品が存在する。それらの後発医薬
品について、先発医薬品と効能効果に違いがある場合の取扱いについて
は、
「先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品の取扱い等について
(依頼)」(平成 28 年6月1日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)を
踏まえ、審査支払機関において、一律に査定が行われるのではなく、個々
の症例に応じた医学的判断により診療報酬請求の審査が行われるのか。
(答)貴見のとおり。
不妊-1