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検-5-2参考 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅰ-2 医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価 -⑨

入退院支援に係る人員配置の見直し
入退院支援加算3の配置要件の見直し
 より多くの医療機関で質の高い入退院支援を行うことができるよう、入退院支援加算3について、
入退院支援部門の看護師の配置要件を見直す。
改定後

現行
【入退院支援加算3】

【入退院支援加算3】

[施設基準]
入退院支援部門に以下のいずれかを配置
• 入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験をす
る専従の看護師
• 入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有
する専任の看護師 及び 専従の社会福祉士

[施設基準]
入退院支援部門に以下のいずれかを配置
• 入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有
し、小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師
• 入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有
する専任の看護師 及び 専従の社会福祉士

入退院支援部門の職員の常勤要件緩和
 入退院支援加算及び入院時支援加算について、入退院支援部門の職員を非常勤職員でも可
能とする。
改定後
【入退院支援加算、入院時支援加算】
[施設基準]
(入退院支援部門について)当該専従の看護師(社会福祉士)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師(社会福祉士)(入退院支援及び地域連携業務に
関する十分な経験を有する者に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師(社会福祉士)と同じ時間帯にこ
れらの非常勤看護師(社会福祉士)が配置されている場合には、基準を満たしているとみなすことができる。