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令和4年度薬価制度改革の骨子(案)について-1 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
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他の薬価算定ルールの、銘柄間の価格競争や逆ざや取引きの頻発の防止に与え
ている影響等を踏まえ、平成 12 年度改定において、
「医療機関の平均的な購入
価格の保障」という新たな考え方に基づき、R幅に代わる一定幅として「薬剤
流通の安定のため」の調整幅(2%)が設定され、それ以降、その考え方が維
持されている。
中医協においては、調整幅の役割、医薬品流通における出荷調整機能や医薬
品の保管管理機能等について議論があった。
薬剤流通の安定のために平成 12 年度改定において設定された調整幅の在り
方については、引き続き検討する。
4.高額医薬品に対する対応
近年、市場規模が高額な品目や、単価で見ると高額な医薬品が上市されてき
ているものの、薬価制度改革等の実施により、薬剤費全体の総額は一定程度抑
制されてきている。
他方、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を
改正する法律案に対する附帯決議(令和3年6月3日参議院厚生労働委員会)
において、「近年増加の一途にある高額な医薬品・医療機器について、将来の
医療保険財政に与える影響を早期に検証し、その適切な評価の在り方に関する
検討を進める」こととされている。
中医協では、「高額薬剤の問題についても検討が必要。これまでは再算定や
最適使用推進ガイドラインで対応してきたが、今後対応困難な薬剤が上市され
ることも考えられる」との意見があった。
今後、年間 1,500 億円の市場規模を超えると見込まれる品目が承認された場
合には、通常の薬価算定の手続に先立ち、直ちに中医協総会に報告し、当該品
目の承認内容や試験成績などに留意しつつ、薬価算定方法の議論を行うことと
する。

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