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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220701H0030.pdf
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(6/30)《厚生労働省》
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健 感 発 0630 第 1 号
令 和 4 年 6 月 30 日
都 道 府 県


保 健 所 設 置 市




衛生主管部(局)長

殿


厚生労働省健康局結核感染症課長
(公印省略)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項
及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
新型コロナウイルス感染症に関しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改
正)」(令和4年3月 17 日付け健感発 0317 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。
以下「届出通知」という。)において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律(平成 l0 年法律第 l14 号)第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基
準等をお示ししているところです。
今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正す
る省令(令和4年厚生労働省令第 102 号)が公布されたことに伴い、届出通知における新
型コロナウイルス感染症の発生届出について別紙のとおり改正することとしました。
当該改正の概要等については、下記のとおりであり、併せて当該改正に関するQ&Aを
別紙のとおり作成いたしましたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村、関係機関
等へ周知いただき、その実施に遺漏なきようお願いいたします。



改正概要
別記様式6-1(発生届)について、次の改正を行うもの。


「当該者職業」、「当該者住所」、「症状」、
「診断方法」、「初診年月日」、「感染した
と推定される年月日」、
「感染原因・感染経路・感染地域」、
「新型コロナウイルス感
染症の拡大に際しての時限的・特例的な取扱いによる電話や情報通信機器を用いた
診療の有無」を削除した。



「性別」欄の選択肢に、「その他」を追記した。

・ 「届出時点の重症度(
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」による。