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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220701H0030.pdf
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(6/30)《厚生労働省》
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6.今回の発生届出の見直しに伴い、様式も改正されることになりますが、改
正後の様式は、いつから活用可能でしょうか。
(答)
改正後の様式は、6月 30 日からご活用いただけます。ただし、HER-SYS におい
て、「報告年月日」に 6 月 29 日までの日付を入力した場合は改正前の様式、6 月
30 日以降の日付を入力した場合は改正後の様式が表示されるように設定されてい
ます。
7.6 月 30 日より前に発生した陽性者を 6 月 30 日以降に遅れて届け出る場合、
新しい様式にて届出が可能でしょうか。
(答)
6 月 30 日より前に発生した陽性者を遅れて届け出る場合、実際に届け出る報告
年月日を入力し登録ください。

8.今回の様式改正に伴い、医療機関や保健所に OCR 導入を義務づけるもので
しょうか。また、医療機関から保健所へ FAX での送付を推奨する意図があるの
でしょうか。
(答)
今回の様式改正は、OCR による読み取りを義務づけるものではありません。
また、「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等につ
いて」(令和4年2月9日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本
部事務連絡)においてお示ししたとおり、HER-SYS による届出の徹底についてお願
いしているところ、その方針に変わりはありません。関係各所への案内について
も同様の案内及びご協力をお願いいたします。