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開催要綱及び運営細則 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26539.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第136回 7/14)《厚生労働省》 |
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来の保険収載の必要性等の観点から見た保険給付との併用の適否
イ
当該医療技術を届出により実施可能とする場合の実施可能な保険医療
機関の要件
③
保険医療機関から保険給付との併用の希望があった先進医療Bの対象と
なる医療技術に関する当該医療技術の効率性、社会的妥当性、将来の保険
収載の必要性等の観点から見た保険給付との併用の適否
④
保険給付との併用が認められた先進医療Aの対象となる医療技術に関す
る次のアからオまでに掲げる事項
ア
当該医療技術の実績報告等に基づく確認及び評価
イ
当該医療技術の有効性、安全性、先進性、効率性、社会的妥当性、将
来の保険収載の必要性等の観点から見た保険給付との併用の継続の適否
ウ
当該医療技術と保険給付との併用を継続させることを適当とする場合
の実施可能な保険医療機関の要件
エ
当該医療技術の普及性、有効性、効率性、安全性、技術的成熟度、社
会的妥当性等の観点から見た保険収載の適切性
オ
当該医療技術を保険収載することを適切とする場合の実施可能な保険
医療機関の要件
⑤
保険給付との併用が認められた先進医療Bの対象となる医療技術に関す
る次のアからエまでに掲げる事項
ア
当該医療技術の実績報告等に基づく確認及び評価
イ
当該医療技術の有効性、安全性、先進性、効率性、社会的妥当性、将
来の保険収載の必要性等の観点から見た保険給付との併用の継続の適否
ウ
当 該 医 療 技 術( 試 験 が 終 了 し 、総 括 報 告 書 が 提 出 さ れ た も の に 限 る 。)
の普及性、有効性、効率性、安全性、技術的成熟度、社会的妥当性等の
観点から見た保険収載の適切性(但し、未承認等の医薬品、医療機器若
し く は 再 生 医 療 等 製 品 の 使 用 又 は 医 薬 品 、医 療 機 器 若 し く は 再 生 医 療 等
製 品 の 適 応 外 使 用 を 伴 う 医 療 技 術 を 除 く 。)
エ
当該医療技術を保険収載することを適切とする場合の実施可能な保険
医 療 機 関 の 要 件( 但 し 、未 承 認 等 の 医 薬 品 、医 療 機 器 若 し く は 再 生 医 療
等 製 品 の 使 用 又 は 医 薬 品 、医 療 機 器 若 し く は 再 生 医 療 等 製 品 の 適 応 外 使
用 を 伴 う 医 療 技 術 を 除 く 。)
⑥
保 険 外 併 用 療 養 の 拡 充 に 係 る 臨 床 研 究 中 核 病 院 ( 医 療 法 ( 昭 和 23年 法 律
第 205号 )第 4 条 の 3 に 規 定 す る 臨 床 研 究 中 核 病 院 を い う 。以 下 同 じ 。)と
同水準以上と認められる臨床研究実施体制(臨床研究の実施及び管理に関
する体制並びに安全性の確保に関する体制等をいう。以下同じ。)を有す
る保険医療機関の選定
⑦
その他、先進医療に関する事項
(2)部会は、次の各号に掲げる事項について専門的な検討を行う。
①
保険医療機関から保険給付との併用の希望があった先進医療Bの対象と
2
イ
当該医療技術を届出により実施可能とする場合の実施可能な保険医療
機関の要件
③
保険医療機関から保険給付との併用の希望があった先進医療Bの対象と
なる医療技術に関する当該医療技術の効率性、社会的妥当性、将来の保険
収載の必要性等の観点から見た保険給付との併用の適否
④
保険給付との併用が認められた先進医療Aの対象となる医療技術に関す
る次のアからオまでに掲げる事項
ア
当該医療技術の実績報告等に基づく確認及び評価
イ
当該医療技術の有効性、安全性、先進性、効率性、社会的妥当性、将
来の保険収載の必要性等の観点から見た保険給付との併用の継続の適否
ウ
当該医療技術と保険給付との併用を継続させることを適当とする場合
の実施可能な保険医療機関の要件
エ
当該医療技術の普及性、有効性、効率性、安全性、技術的成熟度、社
会的妥当性等の観点から見た保険収載の適切性
オ
当該医療技術を保険収載することを適切とする場合の実施可能な保険
医療機関の要件
⑤
保険給付との併用が認められた先進医療Bの対象となる医療技術に関す
る次のアからエまでに掲げる事項
ア
当該医療技術の実績報告等に基づく確認及び評価
イ
当該医療技術の有効性、安全性、先進性、効率性、社会的妥当性、将
来の保険収載の必要性等の観点から見た保険給付との併用の継続の適否
ウ
当 該 医 療 技 術( 試 験 が 終 了 し 、総 括 報 告 書 が 提 出 さ れ た も の に 限 る 。)
の普及性、有効性、効率性、安全性、技術的成熟度、社会的妥当性等の
観点から見た保険収載の適切性(但し、未承認等の医薬品、医療機器若
し く は 再 生 医 療 等 製 品 の 使 用 又 は 医 薬 品 、医 療 機 器 若 し く は 再 生 医 療 等
製 品 の 適 応 外 使 用 を 伴 う 医 療 技 術 を 除 く 。)
エ
当該医療技術を保険収載することを適切とする場合の実施可能な保険
医 療 機 関 の 要 件( 但 し 、未 承 認 等 の 医 薬 品 、医 療 機 器 若 し く は 再 生 医 療
等 製 品 の 使 用 又 は 医 薬 品 、医 療 機 器 若 し く は 再 生 医 療 等 製 品 の 適 応 外 使
用 を 伴 う 医 療 技 術 を 除 く 。)
⑥
保 険 外 併 用 療 養 の 拡 充 に 係 る 臨 床 研 究 中 核 病 院 ( 医 療 法 ( 昭 和 23年 法 律
第 205号 )第 4 条 の 3 に 規 定 す る 臨 床 研 究 中 核 病 院 を い う 。以 下 同 じ 。)と
同水準以上と認められる臨床研究実施体制(臨床研究の実施及び管理に関
する体制並びに安全性の確保に関する体制等をいう。以下同じ。)を有す
る保険医療機関の選定
⑦
その他、先進医療に関する事項
(2)部会は、次の各号に掲げる事項について専門的な検討を行う。
①
保険医療機関から保険給付との併用の希望があった先進医療Bの対象と
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