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開催要綱及び運営細則 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26539.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第136回 7/14)《厚生労働省》
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自らが所属する保険医療機関からの届出に係る医療技術等



自らが関与又は特別の利害関係を有する医薬品・医療機器等が使用され
る医療技術等

( 2 )( 1 )に か か わ ら ず 、座 長( 3( 6 )に よ り そ の 職 務 を 代 行 す る 者 を 含 む 。
以下同じ。)が必要と認めた場合にあっては、当該構成員等は、特定医療技
術等に関する検討に参加することができる。ただし、この場合にあっても、
当該構成員等は、5の取りまとめには参加することができない。


検討項目の検討方法等

( 1 )2( 1 )① の 先 進 医 療 A 及 び 先 進 医 療 B の 振 り 分 け の 検 討 に つ い て は 、原
則 と し て 、保 険 医 療 機 関 か ら 申 請 さ れ た 内 容 を 踏 ま え て 、事 務 局 が 振 り 分 け
案(以下「事務局案」という。)を作成し、それに基づき検討を行う。
( 2 )2( 1 )② か ら ④ 及 び 2( 2 )① の 検 討 に つ い て は 、評 価 を 担 当 す る 構 成
員 等 を 定 め 、2( 1 )① の 検 討 後 に 評 価( 以 下「 事 前 評 価 」と い う 。)を 行
うことができる。
た だ し 、2( 1 )① の 検 討 前 に 座 長 の 了 解 を 得 た 場 合 に は 、2( 1 )① の
検討前から事前評価を開始することができる。
な お 、事 前 評 価 中 に 、担 当 す る 構 成 員 等 か ら 事 務 局 案 に 疑 義 が 生 じ た 場 合
は、2(1)①の検討後に事前評価を継続することとする。


持ち回り開催
本会議及び部会は、構成員等を招集して開催することを基本とするが、2

(1)①、2(2)③(保険給付との併用が認められた先進医療Bの対象とな
る医療技術に係る協力医療機関の追加に関する事項に限る。)及び2(3)の
検 討 に つ い て は 、座 長 が 認 め た 場 合 に は 、電 子 メ ー ル 等 の 手 段 に よ り 構 成 員 の
意見を集約するなどの持ち回り開催を行うことができる。
た だ し 、5( 2 )の 取 り ま と め に お い て 、構 成 員 全 員 の 意 見 が 一 致 し な い 場
合は、構成員を招集した本会議を開催することとする。


審査の留意事項
構 成 員 等 は 、担 当 す る 医 療 技 術 の 検 討 の た め に 必 要 な 資 料 は 事 務 局 等 か ら 入

手 す る こ と と し 、担 当 す る 医 療 技 術 に 使 用 さ れ る 医 薬 品・医 療 機 器 等 の 開 発 企
業及び担当する医療技術に関係する保険医療機関から直接資料提供を受ける
ことができない。
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欠席構成員等の意見提出

本会議、部会及び合同会議の構成員及び技術専門委員(座長が検討のため必
要があると認めたときに限る。)は、やむを得ない理由により出席できない場
合 に あ っ て は 、議 事 と な る 事 項 に つ い て 、予 め 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。
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