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○コロナ・感染症対応(その3)について-2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00132.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第509回  1/12)《厚生労働省》
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中医協

令和4年3月31日まで経過措置を延長した項目一覧

総-9(改)

3 . 9 . 1 5

○ 令和2年度診療報酬改定において経過措置が設けられた項目のうち、新型コロナウイルス感染症の病床を割り
当てられている保険医療機関(以下「コロナ病床割り当て医療機関」という。)において、以下の項目について
は、基準を満たすものとする取扱いを令和4年3月31日まで延長している。

項目

経過措置
令和2年3月31日時点で、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核、特定(一般病棟)、専門)、看護必要度加算(特定、

重症度、医療・看護必要度の施設 専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料又は特
定一般病棟入院料の注7を算定している病棟又は病室については、令和3年9月30日(コロナ病床割り当て医療機関は令和4年3
基準
月31日)までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとする。

入退院支援加算3

令和2年3月31日時点で、入退院支援加算3の届出を行っている保険医療機関は、同時点で配置されている「入退院支援及び5年
以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師」については、令和3年9月30日(コロナ病床割り当て医療機関は
令和4年3月31日)までの間に限り、「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」の施設基準を満たしているものとする。

令和2年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟については、令和3年9月30

回復期リハビリテーション病棟入
日(コロナ病床割り当て医療機関は令和4年3月31日)までの間に限り、「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」「管理
院料1・3
栄養士の配置」(1に限る)に係る施設基準を満たしているものとする。

地域包括ケア病棟入院料
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和3年9月30日(コロナ病床割り当
(特定一般入院料の注7も同様) て医療機関は令和4年3月31日)までの間に限り、入退院支援部門に係る施設基準を満たしているものとする。

地域包括ケア病棟入院料
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟又は病室については、令和3年9月30日
(特定一般入院料の注7も同様) (コロナ病床割り当て医療機関は令和4年3月31日)までの間に限り、診療実績に係る施設基準を満たしているものとする。

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