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○コロナ・感染症対応(その3)について-2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00132.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第509回 1/12)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症に伴う診療報酬における対応について(施設基準関係)①
○
患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について柔軟な取扱いを行うこととした。
(1)医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより医療法上の許可病床を超過する場合には、通常適用される診療報酬
の減額措置を行わないこととした。
(2)施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、入院患者が一時的に急増等した場合や、学校等の臨時休学に伴い、
看護師が自宅での子育て等を理由として勤務することが困難になった場合等においては、当面、月平均夜勤時間数については、
1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出は不要とした。
(3)看護配置の変動に関する取扱い
(2)と同様の場合において、看護要員の比率等に変動があった場合でも当面、変更の届出は不要とした。
(4)DPC対象病院の要件等の取扱い
(2)と同様の場合において、看護要員の数等の施設基準を満たさなくなった場合については、「DPC対象病院への参加基準
を満たさなくなった場合」には該当せず、届出は不要とした。
(5)本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い
原則として、当該患者が実際に入院した病棟の入院基本料等を算定することとした。また、会議室等病棟以外の場所に入院さ
せた場合には、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が
本来入院すべき病棟の入院基本料を算定することとした。
(6)研修等の取扱いについて
定期的な研修や医療機関間の評価を要件としている項目の一部について、研修や評価を実施できるようになるまでの間、実施
を延期することができることとした。
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○
患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について柔軟な取扱いを行うこととした。
(1)医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより医療法上の許可病床を超過する場合には、通常適用される診療報酬
の減額措置を行わないこととした。
(2)施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、入院患者が一時的に急増等した場合や、学校等の臨時休学に伴い、
看護師が自宅での子育て等を理由として勤務することが困難になった場合等においては、当面、月平均夜勤時間数については、
1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出は不要とした。
(3)看護配置の変動に関する取扱い
(2)と同様の場合において、看護要員の比率等に変動があった場合でも当面、変更の届出は不要とした。
(4)DPC対象病院の要件等の取扱い
(2)と同様の場合において、看護要員の数等の施設基準を満たさなくなった場合については、「DPC対象病院への参加基準
を満たさなくなった場合」には該当せず、届出は不要とした。
(5)本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い
原則として、当該患者が実際に入院した病棟の入院基本料等を算定することとした。また、会議室等病棟以外の場所に入院さ
せた場合には、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が
本来入院すべき病棟の入院基本料を算定することとした。
(6)研修等の取扱いについて
定期的な研修や医療機関間の評価を要件としている項目の一部について、研修や評価を実施できるようになるまでの間、実施
を延期することができることとした。
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