よむ、つかう、まなぶ。
○これまでの議論の整理(案)について-4 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00132.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第509回 1/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(11)在宅血液透析患者に対する適切な治療管理を推進する観点から、在宅血
液透析指導管理料について要件及び評価を見直す。
(12)プログラム医療機器の評価を明確化する観点から、医科診療報酬点数表
の医学管理等の部に、プログラム医療機器を使用した場合の評価に係る節
を新設する。
(13)生活習慣病患者に対する治療計画に基づいた治療管理及び生活習慣病の
管理における多職種連携を推進する観点から、生活習慣病管理料について
要件及び評価を見直す。
(14)歯科口腔疾患の重症化予防の観点から、以下の見直しを行う。
① 全身の健康にもつながる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療につ
いて、診療実態を踏まえて評価の在り方を見直す。
② フッ化物洗口指導及びフッ化物歯面塗布処置について、
現在の罹患状況
等を踏まえ、対象患者を見直す。
(15)医薬品等の安定供給を図る観点から、
「令和4年度薬価制度改革の骨子」
等に基づき、安定確保が求められている医薬品の薬価を下支えするなどの
対応を行う。
Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応
(1) 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報
通信機器を用いた場合の初診について、新たな評価を行う。
(2) 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
情報通信機器を用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。
(3) 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
情報通信機器を用いた場合の医学管理等について、
要件及び評価を見直す。
(4) 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
在宅医療における情報通信機器を用いた医学管理について、要件及び評価
を見直す。
(5) 施設において療養を行っている患者に対する情報通信機器を用いた医学
管理について、新たな評価を行う。
(6) 質の高い在宅歯科医療を提供する観点から、訪問歯科衛生指導時に情報
通信機器を活用した場合について、新たな評価を行う。
(7) オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏ま
え、外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導等につ
いて、要件及び評価を見直す。
- 13 -
液透析指導管理料について要件及び評価を見直す。
(12)プログラム医療機器の評価を明確化する観点から、医科診療報酬点数表
の医学管理等の部に、プログラム医療機器を使用した場合の評価に係る節
を新設する。
(13)生活習慣病患者に対する治療計画に基づいた治療管理及び生活習慣病の
管理における多職種連携を推進する観点から、生活習慣病管理料について
要件及び評価を見直す。
(14)歯科口腔疾患の重症化予防の観点から、以下の見直しを行う。
① 全身の健康にもつながる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療につ
いて、診療実態を踏まえて評価の在り方を見直す。
② フッ化物洗口指導及びフッ化物歯面塗布処置について、
現在の罹患状況
等を踏まえ、対象患者を見直す。
(15)医薬品等の安定供給を図る観点から、
「令和4年度薬価制度改革の骨子」
等に基づき、安定確保が求められている医薬品の薬価を下支えするなどの
対応を行う。
Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応
(1) 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報
通信機器を用いた場合の初診について、新たな評価を行う。
(2) 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
情報通信機器を用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。
(3) 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
情報通信機器を用いた場合の医学管理等について、
要件及び評価を見直す。
(4) 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
在宅医療における情報通信機器を用いた医学管理について、要件及び評価
を見直す。
(5) 施設において療養を行っている患者に対する情報通信機器を用いた医学
管理について、新たな評価を行う。
(6) 質の高い在宅歯科医療を提供する観点から、訪問歯科衛生指導時に情報
通信機器を活用した場合について、新たな評価を行う。
(7) オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏ま
え、外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導等につ
いて、要件及び評価を見直す。
- 13 -