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資料3 協会けんぽ・健康保険組合における被保険者のがん検診について. (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26797.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第36回 7/15)《厚生労働省》 |
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協会けんぽの加入者が受診する健診
■被保険者の健診
○協会けんぽが実施している健診
■被扶養者の健診
○協会けんぽが実施している健診
生活習慣病予防健診
特定健康診査
根拠法は、健康保険法第150条
全国健康保険協会が被保険者を対象に実施する
健診
がん検診項目は以下のとおり
便潜血反応検査、胸部レントゲン検査、
胃部レントゲン検査※1、子宮頸がん検診※2、
乳がん検診※3、腹部超音波検査(付加健診)
根拠法は高齢者の医療の確保に関する法律
第20条
がん検診項目はない
特定健康診査と市区町村のがん検診
との同時受診を促進
※1 本人の希望により胃部レントゲン検査に代えて胃内視鏡検査の実施が可能な場合がある
※2 問診、細胞診(スメア方式(自己採取不可))
※3 問診、視診・触診(医師の判断により実施) 、乳房エックス線検査(内外斜位方向撮影。
40歳以上50歳未満の対象者については、頭尾側方向撮影も併せて行う。)
事業者健診から生活習慣病予防健診への
切替を促し、がん検診の受診を促進
○協会けんぽ提供以外の健診
市区町村において実施されるがん検診
○協会けんぽ提供以外の健診
労働安全衛生法に基づく定期健康診断(事業者健診)
根拠法は、労働安全衛生法第66条
労働安全衛生規則第44条に規定された
がん検診項目は以下のとおり
胸部エックス線検査及び喀痰検査
根拠法は健康増進法第19条の2
各自治体において実施されているがん検診
基本的ながん検診は以下のとおり
胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、
子宮がん検診、乳がん検診
4
■被保険者の健診
○協会けんぽが実施している健診
■被扶養者の健診
○協会けんぽが実施している健診
生活習慣病予防健診
特定健康診査
根拠法は、健康保険法第150条
全国健康保険協会が被保険者を対象に実施する
健診
がん検診項目は以下のとおり
便潜血反応検査、胸部レントゲン検査、
胃部レントゲン検査※1、子宮頸がん検診※2、
乳がん検診※3、腹部超音波検査(付加健診)
根拠法は高齢者の医療の確保に関する法律
第20条
がん検診項目はない
特定健康診査と市区町村のがん検診
との同時受診を促進
※1 本人の希望により胃部レントゲン検査に代えて胃内視鏡検査の実施が可能な場合がある
※2 問診、細胞診(スメア方式(自己採取不可))
※3 問診、視診・触診(医師の判断により実施) 、乳房エックス線検査(内外斜位方向撮影。
40歳以上50歳未満の対象者については、頭尾側方向撮影も併せて行う。)
事業者健診から生活習慣病予防健診への
切替を促し、がん検診の受診を促進
○協会けんぽ提供以外の健診
市区町村において実施されるがん検診
○協会けんぽ提供以外の健診
労働安全衛生法に基づく定期健康診断(事業者健診)
根拠法は、労働安全衛生法第66条
労働安全衛生規則第44条に規定された
がん検診項目は以下のとおり
胸部エックス線検査及び喀痰検査
根拠法は健康増進法第19条の2
各自治体において実施されているがん検診
基本的ながん検診は以下のとおり
胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、
子宮がん検診、乳がん検診
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