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疑義解釈資料の送付について(その18) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その18)(7/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【摂食嚥下機能回復体制加算】
問1
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及
び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語
聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼
ねることは可能か。
(答)不可。
問2 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師
の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考
えればよいか。
(答)令和4年3月 31 日時点で、旧医科点数表における区分番号「H004」
の注3に掲げる摂食嚥下支援加算について、令和2年度診療報酬改定にお
いて、令和4年3月 31 日までの間に限り設けられた経過措置により、摂食
嚥下支援チームの専任の常勤看護師の規定を満たしているものとして施設
基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和5年3月 31 日
までに当該研修を受講することが確定している場合に限り、届出可能。
なお、当該研修の受講を予定しているものの、やむを得ない事情により受
講確定に至っていない場合には、受講が確定するまでの間に限り、当該研修
の申込みを行うことをもって、届出を行っても差し支えない。ただし、この
場合は、届出書類に当該研修を受講する認定看護師教育機関名、受講開始日
及び修了予定日を記載すること。また、届出後に受講が確定した時点で、改
めて受講対象者である看護師に係る届出を行うこと。
なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を
中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。
【検査料】
問3
特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)別表第十
二の一に掲げる検査に、医科点数表第2章第3部検査の第4節「診断穿刺・
検体採取料」に掲げる診療料は含まれるか。
(答)含まれない。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【摂食嚥下機能回復体制加算】
問1
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及
び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語
聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼
ねることは可能か。
(答)不可。
問2 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師
の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考
えればよいか。
(答)令和4年3月 31 日時点で、旧医科点数表における区分番号「H004」
の注3に掲げる摂食嚥下支援加算について、令和2年度診療報酬改定にお
いて、令和4年3月 31 日までの間に限り設けられた経過措置により、摂食
嚥下支援チームの専任の常勤看護師の規定を満たしているものとして施設
基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和5年3月 31 日
までに当該研修を受講することが確定している場合に限り、届出可能。
なお、当該研修の受講を予定しているものの、やむを得ない事情により受
講確定に至っていない場合には、受講が確定するまでの間に限り、当該研修
の申込みを行うことをもって、届出を行っても差し支えない。ただし、この
場合は、届出書類に当該研修を受講する認定看護師教育機関名、受講開始日
及び修了予定日を記載すること。また、届出後に受講が確定した時点で、改
めて受講対象者である看護師に係る届出を行うこと。
なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を
中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。
【検査料】
問3
特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)別表第十
二の一に掲げる検査に、医科点数表第2章第3部検査の第4節「診断穿刺・
検体採取料」に掲げる診療料は含まれるか。
(答)含まれない。
医-1