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疑義解釈資料の送付について(その18) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その18)(7/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
調剤報酬点数表関係
【特定薬剤管理指導加算】
問1

医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実
加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を投与された患
者に対して、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象とし
て特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、電
話等によりその服用状況、服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状な
ど)の有無等について当該患者又はその家族等に確認し、確認結果を踏ま
え、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること等の特定薬
剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、次回の服薬管理指導料の算
定時に、特定薬剤管理指導加算2を算定することは可能か。

(答)特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理
指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法
に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場
合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要
件を満たせば算定可。
問2

特定薬剤管理指導加算2を算定した患者に対して、当該算定に係る抗悪
性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理
指導加算1を算定することは可能か。

(答)特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理
指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤
以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定
要件を満たせば算定可。
【服用薬剤調整支援料2】
問3

服用薬剤調整支援料2について、内服薬に限らず、内服薬と外用薬の重
複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類
数の減少に係る提案を行った場合は算定できるか。

(答)患者に処方される内服薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は、その
他の要件を満たせば算定できる。

調-1