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言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要) (1 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220102&Mode=0
出典情報 言語聴覚士法施行規則の一部を改正省令案に関する御意見の募集について(7/19)《厚生労働省》
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言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
令 和 4 年 7 月
厚生労働省医政局医事課
1.改正の趣旨
○ 言語聴覚士法(平成9年法律第 132 号。以下「法」という。)第 33 条第4号においては、
言語聴覚士国家試験の受験資格について、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく
大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第 388 号)に基づく大学において
厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者のほか、その者に準ずるものとして厚生
労働省令で定める者についても受験資格を認めており、具体的には、言語聴覚士法施行規
則(平成 10 年厚生省令第 74 号。以下「規則」という。)第 16 条において、職業能力開発
総合大学校の長期課程において法第 33 条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する
科目を修めた者について、言語聴覚士国家試験の受験を認めることとしている。
○ このように、言語聴覚士の受験資格が得られる養成ルートは多岐にわたっているが、近
年、社会のリカレント教育推進等の言語聴覚士の養成に係る環境の変化に伴い、大学の学
部を卒業せずに言語聴覚領域を専門とする大学院に入学する者や、養成所等の在籍歴から
結果として言語聴覚士の養成にあたり厚生労働大臣の指定する科目を履修済みとなり大
学院に在籍している者が存在している現状を踏まえ、これらの者についても言語聴覚士国
家試験の受験を認めるよう、規則第 16 条に規定する受験資格の見直しを行う。
2.改正の内容
○ 規則第 16 条に規定する受験資格者に、


学士の学位を有し、学校教育基本法に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、
法第 33 条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者
・ 学校教育基本法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則
第 15 条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校
にあっては4年)以上修業し、かつ、法第 33 条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の
指定した科目を修めた者で、学校教育法に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、
法第 33 条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了したもの
を加える。
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠法令


法第 33 条第4号

4.公布日等
○ 公 布 日:令和4年9月下旬(予定)
○ 施行期日:公布日