[医療提供体制] 言語聴覚士国試の受験資格見直しの省令案を公表 厚労省
厚生労働省医政局医事課は19日、言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表した。学士の学位があり、大学院で2年以上修業して厚労相の指定した科目を修めて修了した人などについても、受験資格を認める<doc3784page1>。 言語聴覚士国家試験の受験資格は、大学で基礎医学や音声・言語・聴覚医学などの科目を修めて卒業した人や、指定施設で3年以上言語聴覚士として必要な知識・技能を習得した人などが得られ・・・