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参考資料1:健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27052.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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供、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者に対する福祉サービスの提供その他の
循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供が、その居住する地域
にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるよう、消防機関、医療機関その他の関
係機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成等)
第十七条 国及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者に
対する研修の機会の確保その他のこれらの者の育成及び資質の向上のために必要な施策を
講ずるものとする。
(情報の収集提供体制の整備等)
第十八条 国及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療及び福祉に関する情報(次項に
規定する症例に係る情報を除く。
)の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策
を講ずるとともに、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族そ
の他の関係者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に関す
る方法の開発及び医療機関等におけるその成果の活用に資するため、国立研究開発法人国
立循環器病研究センター及び循環器病に係る医学医術に関する学術団体の協力を得て、全
国の循環器病に関する症例に係る情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な
施策を講ずるよう努めるものとする。
(研究の促進等)
第十九条 国及び地方公共団体は、革新的な循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテー
ション等に関する方法及び循環器病に係る医療のための医薬品等(医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。次項に
おいて「医薬品医療機器等法」という。
)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規
定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。次項において同じ。
)の
開発その他の循環器病の発症率及び循環器病による死亡率の低下等に資する事項について
の企業及び大学その他の研究機関による共同研究その他の研究が促進され、並びにその成
果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、循環器病に係る医療を行う上で特に必要性が高い医薬品等の早期
の医薬品医療機器等法の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実
に行われ、及び標準的な循環器病の治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境
の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
第四章 循環器病対策推進協議会等
(循環器病対策推進協議会)
第二十条 厚生労働省に、循環器病対策推進基本計画に関し、第九条第四項(同条第八項にお
いて準用する場合を含む。
)に規定する事項を処理するため、循環器病対策推進協議会(以
下この条において「協議会」という。
)を置く。
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循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供が、その居住する地域
にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるよう、消防機関、医療機関その他の関
係機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成等)
第十七条 国及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者に
対する研修の機会の確保その他のこれらの者の育成及び資質の向上のために必要な施策を
講ずるものとする。
(情報の収集提供体制の整備等)
第十八条 国及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療及び福祉に関する情報(次項に
規定する症例に係る情報を除く。
)の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策
を講ずるとともに、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族そ
の他の関係者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に関す
る方法の開発及び医療機関等におけるその成果の活用に資するため、国立研究開発法人国
立循環器病研究センター及び循環器病に係る医学医術に関する学術団体の協力を得て、全
国の循環器病に関する症例に係る情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な
施策を講ずるよう努めるものとする。
(研究の促進等)
第十九条 国及び地方公共団体は、革新的な循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテー
ション等に関する方法及び循環器病に係る医療のための医薬品等(医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。次項に
おいて「医薬品医療機器等法」という。
)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規
定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。次項において同じ。
)の
開発その他の循環器病の発症率及び循環器病による死亡率の低下等に資する事項について
の企業及び大学その他の研究機関による共同研究その他の研究が促進され、並びにその成
果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、循環器病に係る医療を行う上で特に必要性が高い医薬品等の早期
の医薬品医療機器等法の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実
に行われ、及び標準的な循環器病の治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境
の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
第四章 循環器病対策推進協議会等
(循環器病対策推進協議会)
第二十条 厚生労働省に、循環器病対策推進基本計画に関し、第九条第四項(同条第八項にお
いて準用する場合を含む。
)に規定する事項を処理するため、循環器病対策推進協議会(以
下この条において「協議会」という。
)を置く。
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