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参考資料1:健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27052.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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後遺症を有する者が社会生活を円滑に営むために必要な支援体制の整備等について検討を
加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第四条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十七号の四の次に次の一号を加える。
十七の五 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に
関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基
本計画の策定及び推進に関すること。
第六条第二項中「アレルギー疾患対策推進協議会」を
「 アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
」
に改める。
第十一条の四の次に次の一条を加える。
(循環器病対策推進協議会)
第十一条の五 循環器病対策推進協議会については、健康寿命の延伸等を図るための脳卒
中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(これに基づく命令を含む。
)の
定めるところによる。
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加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第四条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十七号の四の次に次の一号を加える。
十七の五 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に
関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基
本計画の策定及び推進に関すること。
第六条第二項中「アレルギー疾患対策推進協議会」を
「 アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
」
に改める。
第十一条の四の次に次の一条を加える。
(循環器病対策推進協議会)
第十一条の五 循環器病対策推進協議会については、健康寿命の延伸等を図るための脳卒
中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(これに基づく命令を含む。
)の
定めるところによる。
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