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第一種再生医療等提供計画の再生医療等提供基準への適合性確認の流れ (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》
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第一種再生医療等提供計画の
再生医療等提供基準への適合性確認の流れ

1 部会開催の決定
・各委員の日程を確認の上、あらかじめ月に1回、開催予定日を
確保する。
・当該予定日の3週間前までに、第一種再生医療等提供計画の提
出があった場合には、部会の開催を決定し各委員に通知する。
2 部会当日までの確認
・提出された第一種再生医療等提供計画を各委員に事前送付し、
各委員は内容を確認し、指摘事項があれば事務局に登録する。
・事務局は、計画提出者に指摘事項を連絡する。
3 部会当日
・新規申請の際には、計画提出者が出席し、提供を計画している
第一種再生医療等について説明を行う。
・各委員は、再生医療等提供基準への適合性について疑問点、意
見等があれば、計画提出者に確認する。
・計画提出者の退室後に、再生医療等提供基準への適合性につい
て議論する。
4 部会終了後
・再生医療等提供基準に適合していると判断された場合は、その
旨を計画提出者に伝達する。
・計画の修正に関する指摘事項があった場合は、事務局からその
旨を計画提出者に伝達し、指摘事項への対応を確認する。
・結論が出ない場合には、次回の部会で再度議論を行う。
5 特例審査