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第一種再生医療等提供計画の再生医療等提供基準への適合性確認の流れ (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》
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・再生医療等評価部会の設置について(平成 27 年3月2日再生医
療等評価部会決定)に基づき、部会において、再生医療等提供
基準への適合性の確認が行われた第一種再生医療等であり、保
険収載された再生医療等技術を用いるものに係る提供計画につ
いては、事務局及び各委員の確認後(指摘事項があった場合
は、事務局からその旨を計画提出者に伝達するとともに、事務
局及び各委員において当該指摘事項が修正されたことを確認
後)、速やかに部会長及び部会長代理に報告し短縮通知の発出を
行う。また、当該処理をした計画については、直近の部会にお
いて事務局より当該計画の概要等について報告をする。
・上記以外の既に承認されている再生医療等製品の適応外使用等
の部会審査についても、事務局及び各委員の確認により、上記
と同様の対応を行うことが妥当と判断された計画においては、
同様の対応を行うこととする。

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