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【資料2】 献血推進計画の在り方について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26439.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会献血推進調査会(令和4年度第1回 7/28)《厚生労働省》 |
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令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(抄)
令和3年12月21日 閣議決定
5 義務付け・枠付けの見直し等
【厚生労働省】
(30)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭31 法160)
都道府県献血推進計画(10 条5項)については、薬事・食品衛生審議会における今後の
血液事業の在り方の検討の中で、計画の策定義務の廃止や都道府県がその地域の実情に応
じて計画の期間を判断することを可能とすること等について検討し、令和4年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。また、当面の措置として、政策的に関連の深い他の
計画等と一体のものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令和3年
度中に通知する。
※本件提案の支障事例や検討の経過については、別添の個票を参照。
※薬事・食品衛生審議会における今後の血液事業の在り方の検討とは、部会、調査会の検討
で問題なし。(分権室との打ち合わせ時に確認)
※令和3年度中の通知は、令和4年3月2日事務連絡にて発出済み
令和3年12月21日 閣議決定
5 義務付け・枠付けの見直し等
【厚生労働省】
(30)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭31 法160)
都道府県献血推進計画(10 条5項)については、薬事・食品衛生審議会における今後の
血液事業の在り方の検討の中で、計画の策定義務の廃止や都道府県がその地域の実情に応
じて計画の期間を判断することを可能とすること等について検討し、令和4年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。また、当面の措置として、政策的に関連の深い他の
計画等と一体のものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令和3年
度中に通知する。
※本件提案の支障事例や検討の経過については、別添の個票を参照。
※薬事・食品衛生審議会における今後の血液事業の在り方の検討とは、部会、調査会の検討
で問題なし。(分権室との打ち合わせ時に確認)
※令和3年度中の通知は、令和4年3月2日事務連絡にて発出済み