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【資料2】 献血推進計画の在り方について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26439.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会献血推進調査会(令和4年度第1回 7/28)《厚生労働省》 |
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献血推進計画、都道府県献血推進計画、献血受入計画の関係
国
○献血推進計画:基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推
進に関する計画を定め、都道府県にその写しを送付するものとする。
(法第10条第1項)
○献血推進計画に定める事項:(法第10条第2項)
①当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
②献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために必
要な措置に関する事項
③その他献血の推進に関する重要事項
「採血事業者による献血の受入れが
円滑に実施されるよう」計画を定める。
地方公共団体
○都道府県献血推進計画:基本方針及び献血推進計画に基づき、
採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、
翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画を定めるも
のとする。(法第10条第5項)
○献血推進計画に定めて頂きたい事項(令和2年8月27日薬生
発0827第2号局長通知)
①当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
②献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために
必要な措置に関する事項
③その他献血の推進に関する重要事項
協力
採血事業者
○献血受入計画:基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、
都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計
画を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法第
11条第1項)
○献血受入計画に定める事項:(法第11条第2項)
①当該年度に献血により受け入れる血液の目標量
②献血をする者の募集その他の前号の目標量を確保するために必要
な措置に関する事項
③その他献血の受入に関する重要事項
「都道府県の区域を単位として」計画を
作成する。
計画は相互に関係を持つため、都道府県献血推進計画のみを検討することは不可能
国
○献血推進計画:基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推
進に関する計画を定め、都道府県にその写しを送付するものとする。
(法第10条第1項)
○献血推進計画に定める事項:(法第10条第2項)
①当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
②献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために必
要な措置に関する事項
③その他献血の推進に関する重要事項
「採血事業者による献血の受入れが
円滑に実施されるよう」計画を定める。
地方公共団体
○都道府県献血推進計画:基本方針及び献血推進計画に基づき、
採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、
翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画を定めるも
のとする。(法第10条第5項)
○献血推進計画に定めて頂きたい事項(令和2年8月27日薬生
発0827第2号局長通知)
①当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
②献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために
必要な措置に関する事項
③その他献血の推進に関する重要事項
協力
採血事業者
○献血受入計画:基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、
都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計
画を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(法第
11条第1項)
○献血受入計画に定める事項:(法第11条第2項)
①当該年度に献血により受け入れる血液の目標量
②献血をする者の募集その他の前号の目標量を確保するために必要
な措置に関する事項
③その他献血の受入に関する重要事項
「都道府県の区域を単位として」計画を
作成する。
計画は相互に関係を持つため、都道府県献血推進計画のみを検討することは不可能