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○個別改定項目について_総-2 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00158.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第526回 8/3)《厚生労働省》 |
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ツ
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別表2
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
柔道整復師
公認心理師
その他医療サービスを患者に直接提供している職種
看護職員処遇改善評価料の区分
【A】
看護職員処遇改善評価料の区分
点数
●未満
看護職員処遇改善評価料1
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料2
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料3
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料4
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料5
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料6
●●点
↓
↓
●●以上
看護職員処遇改善評価料●
↓
4
●●点
チ
ツ
テ
別表2
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
柔道整復師
公認心理師
その他医療サービスを患者に直接提供している職種
看護職員処遇改善評価料の区分
【A】
看護職員処遇改善評価料の区分
点数
●未満
看護職員処遇改善評価料1
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料2
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料3
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料4
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料5
●●点
●以上●未満
看護職員処遇改善評価料6
●●点
↓
↓
●●以上
看護職員処遇改善評価料●
↓
4
●●点