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参考資料4 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置:第1回)の資料一式 ※参考資料1~3、8、9を除く (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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一方、これまで、マウスについて、多能性の体性幹細胞の存在の報告があるが、
未知の要素が多く、現時点では更なる研究が必要である。
3.人クローン胚の取扱いの検討
(1)基本的な考え方
人クローン胚がヒト受精胚と倫理的に同様に位置付けられることから、その取
扱いについては、ヒト受精胚における基本原則が適用されるべきである。したが
って、人クローン胚の研究目的での作成・利用については原則認められないが、
人々の健康と福祉に関する幸福追求という基本的人権に基づく要請に応えるため
の研究における作成・利用は、そのような期待が十分な科学的合理性に基づくも
のであり、かつ社会的に妥当であること等を条件に、例外的に認められ得る。ま
た、この場合、人クローン胚の取扱い期間は、ヒト受精胚と同様に原始線条形成
前までに限定されるべきである。
医療目的での人クローン胚の作成・利用は、その安全性が十分に確認されてお
らず、現時点では認めることはできないと考えられる。
(2)例外的に人クローン胚の作成・利用が認められる研究の検討
現在、他に治療法が存在しない難病等に対するヒトES細胞を用いた再生医療
技術の研究において、多くの研究者から、拒絶反応の問題の解決策としてSCN
T-ヒトES細胞の利用の可能性に期待する声がある。このような難病等に対す
る再生医療の研究のための人クローン胚の作成・利用は人としての「尊厳ある生
存」へのぎりぎりの願いに応えるためのものであり、健康と福祉に関する幸福追
求という基本的人権に基づく要請によるものであると認められる。個々の事例に
ついてはそれぞれ十分に検討する必要があるが、こうした要請が科学的合理性に
基づくものであるか、また、こうした期待が社会的に妥当であるかどうか等、ヒ
ト受精胚の取扱いの基本原則における例外的容認の条件等を満たすかどうかに
ついての一般的考察結果は以下のとおりである。


科学的合理性等
ヒトES細胞を用いた再生医療が、現在治療法がないあらゆる難病等に対して

有効な手段になるとの確証はないにしても、いくつかの疾患に対して動物モデル
での有効性が示唆されており、有力な候補であることは否定できない。また、体
性幹細胞の利用などの他の手法についても確実な方法とは認められない現状で
ある。
しかし、ヒトES細胞研究の成果を再生医療技術として実現するためには、拒
絶反応の問題を避けて通れないことから、当面の将来においては、SCNT-ヒ
トES細胞の利用がこうした再生医療技術の実現を左右することとなる。この問
題に関し、動物における生物学的知見が必ずしも人においてそのまま適用できる
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