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参考資料6 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和4年3月 31 日最終改正) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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政機関又は個人事業主をいう。なお、複数の法人、行政機関又は個
人事業主において共同で研究を行う場合には、それぞれの法人、行
政機関又は個人事業主をいう。
⑻ 提供機関
提供者から研究に用いる配偶子の提供を受ける法人、行政機関又
は個人事業主をいう。
⑼ 研究責任者
研究機関において、研究を遂行するとともに、当該研究に係る業
務を統括する者をいう。
⑽ 研究実施者
研究機関において、研究責任者の指示を受け、研究に携わる者を
いう。
⑾ 研究機関の長
提供者から提供を受けた配偶子を用いた研究を実施する法人の代
表者、行政機関の長又は個人事業主をいう。
⑿ 提供機関の長
提供者から研究に用いる配偶子の提供を受ける法人の代表者、行
政機関の長又は個人事業主をいう。
⒀ 倫理審査委員会
研究の実施、継続又は変更の適否その他の研究に関し必要な事項
について、倫理的及び科学的な観点から審議等を行うために設置さ
れた合議制の機関をいう。
⒁ 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第
1項に規定する個人情報をいう。
第3

研究の要件
研究は、受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶子
及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の生殖補助医療
の向上に資するものに限るものとする。

第4

ヒト受精胚に対する配慮
ほう

ヒト受精胚を取り扱う者は、ヒト受精胚が人の生命の 萌芽であるこ
とに配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト受
精胚を取り扱うものとする。
2