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○令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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中医協 総-4-2
4 . 1 . 1 9
令和4年度保険医療材料制度
(歯科用貴金属材料の基準材料価格改定)の見直しについて(案)
「令和 4 年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)

(令和4年1月14日中央社会保
険医療協議会総会にて了承)に基づき、特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準等を次のよう
に改正するとともに、所要の記載整備を行う。
既存の機能区分に係る事項


歯科用貴金属材料の基準材料価格改定について
《議論の整理》


歯科用貴金属の基準材料価格について、素材価格の変動状況を踏まえ、随時改定の方法を見
直す。

【改正後】(下線部を変更)
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
(略)
第6節 歯科用貴金属材料の基準材料価格改定の特例
診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生大臣告示第 59 号)の別表第二第2章第 12 部に規定する
特定保険医療材料に係る機能区分のうち、金、銀又はパラジウムを含有するものであって、別表7に定める
歯科用貴金属機能区分の基準材料価格については、金、銀又はパラジウムの国際価格変動に対応するた
め、第1節の規定に関わらず、基準材料価格改定時及び随時改定時(基準材料価格改定の当該月から
起算して3ヶ月ごとの時点をいう。以下同じ。)Ⅰ時(基準材料価格改定の当該月から起算して6ヶ月ご
との時点をいう。以下同じ。)、随時改定Ⅱ時(基準材料価格改定及び随時改定Ⅰの当該月から起算し
て3ヶ月の時点をいう。以下同じ。)に、別表8に定める算式により算定される額に改定する。
別表8(歯科用貴金属機能区分の基準材料価格改定の計算方法)
1 基準材料価格改定時における算式
当該機能区分に属する全
ての既収載品の保険医療
機関等における平均的購

+補正幅 × 1+(1+地方消費税率)×消費税率 +一定幅

入価格(税抜市場実勢価
格の加重平均値)

1