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○令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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補正幅 = X-Y
X=当該機能区分の基準材料価格の前回改定以降における金、銀及びパラジウムのそれぞれの取引
価格の平均値に、別表7に定める当該機能区分に属する特定保険医療材料の標準的な金、
銀及びパラジウムの含有比率をそれぞれ乗じて算定される額の合計額(以下「平均素材価格」と
いう。)
Y=材料価格調査の調査対象月における平均素材価格
(注) 令和42年度基準材料価格改定における歯科用貴金属機能区分の一定幅は、改定前の基準材料
価格の4/100 に相当する額とする。
2 随時改定Ⅰ時、随時改定Ⅱ時における算式
当該機能区分に係る
随時改定時前の基準
+
補正幅 × 1+(1+地方消費税率)×消費税率
材料価格
補正幅 = X-Y
X=当該機能区分の基準材料価格の前回改定以降の平均素材価格
Y=当該機能区分の前回改定で用いた平均素材価格
(注) 1 随時改定Ⅰ時、上記の算式により算定される額が次の条件に該当する
場合には、基準材料価格を改定しない。
0.95≦
2により算定される額
≦1.05
当該機能区分に係る随時
改定時前の基準材料価格
2 随時改定Ⅱ時、上記の算式により算定される額が次の条件に該当する
場合には、基準材料価格を改定しない。
0.85≦
2により算定される額
≦1.15
当該機能区分に係る随時
改定時前の基準材料価格
2
X=当該機能区分の基準材料価格の前回改定以降における金、銀及びパラジウムのそれぞれの取引
価格の平均値に、別表7に定める当該機能区分に属する特定保険医療材料の標準的な金、
銀及びパラジウムの含有比率をそれぞれ乗じて算定される額の合計額(以下「平均素材価格」と
いう。)
Y=材料価格調査の調査対象月における平均素材価格
(注) 令和42年度基準材料価格改定における歯科用貴金属機能区分の一定幅は、改定前の基準材料
価格の4/100 に相当する額とする。
2 随時改定Ⅰ時、随時改定Ⅱ時における算式
当該機能区分に係る
随時改定時前の基準
+
補正幅 × 1+(1+地方消費税率)×消費税率
材料価格
補正幅 = X-Y
X=当該機能区分の基準材料価格の前回改定以降の平均素材価格
Y=当該機能区分の前回改定で用いた平均素材価格
(注) 1 随時改定Ⅰ時、上記の算式により算定される額が次の条件に該当する
場合には、基準材料価格を改定しない。
0.95≦
2により算定される額
≦1.05
当該機能区分に係る随時
改定時前の基準材料価格
2 随時改定Ⅱ時、上記の算式により算定される額が次の条件に該当する
場合には、基準材料価格を改定しない。
0.85≦
2により算定される額
≦1.15
当該機能区分に係る随時
改定時前の基準材料価格
2