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資料1 改正医薬品医療機器等法について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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医療情報化支援基金 (電子処方箋分)
令和4年度予算額383億円

1 事業の目的
電子処方箋は、経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)におけるデータヘルス改革に関
する様々な取組の一環として、全国的な仕組みとして令和4年度から運用を開始することが決定されている。
電子処方箋の重要な機能として、重複投薬を防止等するためにリアルタイムの処方・調剤情報を共有する機能が挙げ
られる。本事業はこの機能を十分に発揮するために、より多くの医療機関や薬局の参画を促す必要があることから財
政支援を行うものである。
2 事業の概要・スキーム
○医療機関及び薬局において、電子処方箋管理サービスを導入する際にかかる費用
(①基本パッケージ改修費用、②接続・周辺機器費用、③システム適用作業費用)は、以下の上限額と割合で補助。
(補助の対象となる事業)
①基本パッケージ改修費用:電子カルテシステム、レセプト電算化システム等の既存システム改修にかかる費用
②接続・周辺機器費用:オンライン資格確認端末の設定作業、医師・薬剤師の資格確認のためのカードリーダー導入費用(カード取得費用
は除く)
③システム適用作業費用:現地システム環境適用のための運用調査・設計、システムセットアップ、医師、運用テスト、運用立会い等

費用の
補助内容

大規模病院

病院

(病床数200床以上)

(大規模病院以外)

162.2万円を上限に補助
※事業額の486.6万円
を上限に、その
1/3を補助

108.6万円を上限に補助
※事業額の325.9万円を
上限に、その
1/3を補助

診療所
19.4万円を上限に補助
※事業額の38.7万円を
上限に、その
1/2を補助

大型チェーン薬局
(グループで処方箋の受付が月
4万回以上の薬局)

9.7万円を上限に補助
※事業額の38.7万円を
上限に、その
1/4を補助

薬局(大型チェーン薬局以
外)

19.4万円を上限に補助
※事業額の38.7万円を上
限に、その1/2を補助

3 実施主体等
実施主体は社会保険診療報酬支払基金

補助率

上記のとおり

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